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【参考資料6】国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 令和4年度安定供給確保支援独立行政法人基金(抗菌薬原薬国産化支援基金)に係る業務に関する報告書及び同報告書に付する厚生労働大臣の意見 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36723.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第9回 12/11)《厚生労働省》
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医薬健栄研は、基金からの支払に当たっては、通則法第 31 条の規定
に基づき厚生労働大臣に届け出る年度計画に安定供給確保支援業務に
係る予算、収支計画及び資金計画を定め、その範囲内で、支払額、その
明細及びその根拠を示す書類を整え、実施するものとする。なお、厚生
労働大臣は、必要に応じて、医薬健栄研に基金の残高等に関する資料の
提出を求めることができるものとする。

医薬健栄研は、基金事業及び基金管理事業(以下「基金事業等」とい
う。)の遂行が困難となった場合においては、速やかに厚生労働大臣に
報告し、その指示を受けなければならない。
(7)他の経理への資金運用等の禁止
医薬健栄研は、基金管理事業に係る経理から基金管理事業以外の事業に係
る経理へ資金を運用し、又は基金管理事業に係る経理に属する資産を担保に
供して基金管理事業以外の事業に係る経理に属する資金を調達してはなら
ない。
第3

基金管理事業を実施する場合の条件
医薬健栄研が基金管理事業を実施する場合には、医薬健栄研に対し次の
条件が付されるものとする。
① 基金管理事業に係る管理運営責任者を設け、善良な管理者の注意をもっ
て基金を管理するとともに、効率的な基金管理事業の運営を図らなければ
ならない。
② 原則として複数の職員を定め、組織的な管理運用体制の下で基金管理事
業を行わなければならない。
③ 基金事業などの指導監督に影響を及ぼし得る変更をする場合は、速やか
に、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
④ 基金管理事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並
びに基金管理事業により取得し、又は効用の増加した価格が 50 万円以上の
機械、器具及びその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関す
る省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)で定める耐用年数を経過するまでの
間、厚生労働大臣の承認を受けないで、基金事業等の目的に反して使用し、
譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはなら
ない。
⑤ 厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場
合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
⑥ 基金管理事業により取得し、又は効用の増加した財産については、基金
事業等の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、
その効率的な運用を図らなければならない。

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