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【参考資料6】国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 令和4年度安定供給確保支援独立行政法人基金(抗菌薬原薬国産化支援基金)に係る業務に関する報告書及び同報告書に付する厚生労働大臣の意見 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36723.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第9回 12/11)《厚生労働省》 |
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(資料
3-2)
○抗菌薬原薬国産化支援基金の管理及び運用に関する医薬健栄研達
令和5年3月 24 日
5達第1号
(令和5年 11 月 20 日一部改訂)
(目的)
第1条 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法
律第 43 号。以下「経済安全保障推進法」という。
)第 43 条第 1 項に基づき国立研究開発法人医
薬基盤・健康・栄養研究所(以下「医薬健栄研」という。
)に設ける抗菌薬原薬国産化支援基金
(以下「基金」という。
)の管理及び運用に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(通則)
第2条 基金の管理及び運用については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭
和 30 年法律第 179 号)
、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和 30 年
政令第 255 号)
、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成 16 年法律第 135 号。
以下「医薬健栄研法」という。
)
、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令(平成
16 年政令第 356 号)
、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会
計並びに人事管理に関する命令(平成 27 年内閣府・厚生労働省令第4号)
、経済安全保障推進
法、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和4
年政令第 394 号)
、抗菌性物質製剤に係る安定供給を図るための取組方針(令和5年1月 19 日
厚生労働省)
、令和4年度抗菌薬原薬国産化支援交付金交付要綱(令和5年2月 21 日厚生労働
省発産情 0221 第3号。以下「交付要綱」という。
)
、
「抗菌薬原薬国産化支援基金の運営につい
て」
(令和5年2月 21 日産情発 0221 第2号)別紙「抗菌薬原薬国産化支援基金管理運営要領」
(以下「管理運営要領」という。
)
、抗菌薬原薬国産化支援基金管理事業の実施に関する規程(令
和5年3月 24 日5規程第 14 号)及び抗菌薬原薬国産化支援助成金助成要綱(令和5年3月 24
日。以下「助成要綱」という。
)に定めるところによるほか、この医薬健栄研達の定めるところ
による。
(基金の造成)
第3条 医薬健栄研は、抗菌性物質製剤の安定供給確保に取り組む事業者に対し医薬健栄研法第
15 条第1項第3号に規定する安定供給確保支援業務を行うことで、抗菌性物質製剤の安定供給
確保が図られることを目的として、基金を造成するものとする。
2
医薬健栄研は、基金管理事業(管理運営要領第1に規定する基金管理事業をいう。以下同じ。
)
の実施のため、毎年度開始前に管理運営要領第2(1)別紙様式1の事業計画書を厚生労働大
臣(以下「大臣」という。
)に提出し、その承認を受けるものとする。
3
医薬健栄研は、基金事業等(管理運営要領第2(6)に規定する基金事業等をいう。以下同
21
3-2)
○抗菌薬原薬国産化支援基金の管理及び運用に関する医薬健栄研達
令和5年3月 24 日
5達第1号
(令和5年 11 月 20 日一部改訂)
(目的)
第1条 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法
律第 43 号。以下「経済安全保障推進法」という。
)第 43 条第 1 項に基づき国立研究開発法人医
薬基盤・健康・栄養研究所(以下「医薬健栄研」という。
)に設ける抗菌薬原薬国産化支援基金
(以下「基金」という。
)の管理及び運用に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(通則)
第2条 基金の管理及び運用については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭
和 30 年法律第 179 号)
、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和 30 年
政令第 255 号)
、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成 16 年法律第 135 号。
以下「医薬健栄研法」という。
)
、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令(平成
16 年政令第 356 号)
、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会
計並びに人事管理に関する命令(平成 27 年内閣府・厚生労働省令第4号)
、経済安全保障推進
法、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和4
年政令第 394 号)
、抗菌性物質製剤に係る安定供給を図るための取組方針(令和5年1月 19 日
厚生労働省)
、令和4年度抗菌薬原薬国産化支援交付金交付要綱(令和5年2月 21 日厚生労働
省発産情 0221 第3号。以下「交付要綱」という。
)
、
「抗菌薬原薬国産化支援基金の運営につい
て」
(令和5年2月 21 日産情発 0221 第2号)別紙「抗菌薬原薬国産化支援基金管理運営要領」
(以下「管理運営要領」という。
)
、抗菌薬原薬国産化支援基金管理事業の実施に関する規程(令
和5年3月 24 日5規程第 14 号)及び抗菌薬原薬国産化支援助成金助成要綱(令和5年3月 24
日。以下「助成要綱」という。
)に定めるところによるほか、この医薬健栄研達の定めるところ
による。
(基金の造成)
第3条 医薬健栄研は、抗菌性物質製剤の安定供給確保に取り組む事業者に対し医薬健栄研法第
15 条第1項第3号に規定する安定供給確保支援業務を行うことで、抗菌性物質製剤の安定供給
確保が図られることを目的として、基金を造成するものとする。
2
医薬健栄研は、基金管理事業(管理運営要領第1に規定する基金管理事業をいう。以下同じ。
)
の実施のため、毎年度開始前に管理運営要領第2(1)別紙様式1の事業計画書を厚生労働大
臣(以下「大臣」という。
)に提出し、その承認を受けるものとする。
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医薬健栄研は、基金事業等(管理運営要領第2(6)に規定する基金事業等をいう。以下同
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