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【参考資料6】国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 令和4年度安定供給確保支援独立行政法人基金(抗菌薬原薬国産化支援基金)に係る業務に関する報告書及び同報告書に付する厚生労働大臣の意見 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36723.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第9回 12/11)《厚生労働省》 |
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て、以下の措置を講じなければならない。
(1)安定供給確保支援業務を通じて知り得た秘密その他安定供給確保支援
業務で得られた情報(以下「秘密等」という。)を適切に管理するた
め、管理運営責任者を情報管理責任者として指名する。
(2)情報管理責任者は、医薬健栄研の役職員又は役職員であった者が、秘
密等について、安定供給確保支援業務又は基金管理事業の遂行の目的以
外に利用することのないよう、教育の実施その他必要な措置を講ずるも
のとする。
(3)情報管理責任者は、秘密等について、その内容に応じ、次の事項を定
めて医薬健栄研の役職員及び役職員であった者に遵守させるものとす
る。
① 取り扱う権限を有する者の範囲(安定供給確保支援業務に直接携わ
る者に加えて基金の管理・監査に関わるものを含む。)及び当該権限
の内容
② 電気通信を利用して伝達する場合における注意事項
③ 取り扱うことができる場所
④ 保存すべき場所
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、適正な取扱いを確保するために
必要な制限に関する事項
(4)情報管理責任者は、秘密等が記録されている文書を廃棄するときは、
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法人文書管理規則(平成
23 年3月 31 日 23 規程第 11 号)にのっとり、焼却その他漏えい防止の
ための措置を講ずるものとする。
(5)医薬健栄研の役職員は、秘密等の漏えい、滅失、毀損その他当該情報
の安全を損なう事態(以下「漏えい等」という。)が生じたときは、直
ちにその旨を情報管理責任者に報告するものとする。また、情報管理責
任者は、当該報告を受けたときは、速やかに、漏えい等が生じた旨を厚
生労働大臣に報告するとともに、その原因を調査するものとする。
(6)情報管理責任者は、(5)の報告を受けた漏えい等が、安定供給確保
支援業務の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれのある事態に該当
すると判明したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に報告するもの
とする。
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(1)安定供給確保支援業務を通じて知り得た秘密その他安定供給確保支援
業務で得られた情報(以下「秘密等」という。)を適切に管理するた
め、管理運営責任者を情報管理責任者として指名する。
(2)情報管理責任者は、医薬健栄研の役職員又は役職員であった者が、秘
密等について、安定供給確保支援業務又は基金管理事業の遂行の目的以
外に利用することのないよう、教育の実施その他必要な措置を講ずるも
のとする。
(3)情報管理責任者は、秘密等について、その内容に応じ、次の事項を定
めて医薬健栄研の役職員及び役職員であった者に遵守させるものとす
る。
① 取り扱う権限を有する者の範囲(安定供給確保支援業務に直接携わ
る者に加えて基金の管理・監査に関わるものを含む。)及び当該権限
の内容
② 電気通信を利用して伝達する場合における注意事項
③ 取り扱うことができる場所
④ 保存すべき場所
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、適正な取扱いを確保するために
必要な制限に関する事項
(4)情報管理責任者は、秘密等が記録されている文書を廃棄するときは、
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法人文書管理規則(平成
23 年3月 31 日 23 規程第 11 号)にのっとり、焼却その他漏えい防止の
ための措置を講ずるものとする。
(5)医薬健栄研の役職員は、秘密等の漏えい、滅失、毀損その他当該情報
の安全を損なう事態(以下「漏えい等」という。)が生じたときは、直
ちにその旨を情報管理責任者に報告するものとする。また、情報管理責
任者は、当該報告を受けたときは、速やかに、漏えい等が生じた旨を厚
生労働大臣に報告するとともに、その原因を調査するものとする。
(6)情報管理責任者は、(5)の報告を受けた漏えい等が、安定供給確保
支援業務の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれのある事態に該当
すると判明したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に報告するもの
とする。
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