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【参考資料6】国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 令和4年度安定供給確保支援独立行政法人基金(抗菌薬原薬国産化支援基金)に係る業務に関する報告書及び同報告書に付する厚生労働大臣の意見 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36723.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第9回 12/11)《厚生労働省》 |
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じ。
)の実施のために必要な場合には、医薬健栄研法第 15 条の3第2項に規定する補助を受け
て、過年度に造成した基金に積み増すことができるものとする。
4
医薬健栄研が基金の管理を行う期間は、令和9年度に基金事業(管理運営要領第1に規定す
る基金事業をいう。以下同じ。
)が終了し、その事業に係る清算が終了するまでとする。
(基本的事項の公表)
第4条 医薬健栄研は、基金の名称、基金の額(残高及び国庫補助金等相当額。以下同じ。)
、基
金のうち国庫補助金等相当額、基金事業等の概要及び基金事業等の目標について、基金の造成
又は積み増し後速やかに公表するものとする。
(報告)
第5条 医薬健栄研は、令和9年度に基金事業等が終了するまでの間、毎年度、基金の額、基金
事業等に係る収入・支出及びその内訳(今後の見込みを含む。
)、保有割合(「補助金等の交付に
より造成した基金等に関する基準」
(平成 18 年8月 15 日閣議決定)中「3(3)基金の保有に
関する基準」に示されている保有割合をいう。)、保有割合の算出根拠及び基金事業の実施状況
等について、7月末日までに大臣に管理運営要領第9(2)別紙様式3により報告するものと
する。
2
医薬健栄研は、基金事業等の実施が困難になった場合においては、速やかに大臣に報告し、
その指示を受けなければならない。
3
医薬健栄研は、基金の管理及び運用又は基金事業等の指導監督に影響を及ぼしうる変更をす
る場合若しくは影響があった場合は、速やかに、大臣に報告しなければならない。
(基金の経理等)
第6条 医薬健栄研は、基金の収支状況を国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所会計規
程(平成 17 年規程第7号)第 10 条に規定する帳簿等によって明らかにしておくとともに、基
金管理事業完了の日の属する年度の終了後 5 年間、大臣からの要求があったときには、いつで
も閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。
医薬健栄研は、医薬健栄研法第 15 条の4の規定により、基金管理事業については、特別の勘
2
定を設けて経理しなければならない。
3
医薬健栄研は、基金管理事業に係る経理から基金管理事業以外の事業に係る経理へ資金を運
用し、又は基金管理事業に係る経理に属する資産を担保に供して基金管理事業以外の事業に係
る経理に属する資金を調達してはならない。
(基金の管理及び運用)
第7条 医薬健栄研は、善良な管理者の注意をもって安全性を最優先として基金を管理するとと
もに、効率的な基金管理事業の運営を図るものとする。
医薬健栄研は、独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第 47 条及び管理運営要領第
2
2(4)の規定に従い、基金を次に掲げる保有形態で運用するものとする。
一 国債、地方債及び政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債
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)の実施のために必要な場合には、医薬健栄研法第 15 条の3第2項に規定する補助を受け
て、過年度に造成した基金に積み増すことができるものとする。
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医薬健栄研が基金の管理を行う期間は、令和9年度に基金事業(管理運営要領第1に規定す
る基金事業をいう。以下同じ。
)が終了し、その事業に係る清算が終了するまでとする。
(基本的事項の公表)
第4条 医薬健栄研は、基金の名称、基金の額(残高及び国庫補助金等相当額。以下同じ。)
、基
金のうち国庫補助金等相当額、基金事業等の概要及び基金事業等の目標について、基金の造成
又は積み増し後速やかに公表するものとする。
(報告)
第5条 医薬健栄研は、令和9年度に基金事業等が終了するまでの間、毎年度、基金の額、基金
事業等に係る収入・支出及びその内訳(今後の見込みを含む。
)、保有割合(「補助金等の交付に
より造成した基金等に関する基準」
(平成 18 年8月 15 日閣議決定)中「3(3)基金の保有に
関する基準」に示されている保有割合をいう。)、保有割合の算出根拠及び基金事業の実施状況
等について、7月末日までに大臣に管理運営要領第9(2)別紙様式3により報告するものと
する。
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医薬健栄研は、基金事業等の実施が困難になった場合においては、速やかに大臣に報告し、
その指示を受けなければならない。
3
医薬健栄研は、基金の管理及び運用又は基金事業等の指導監督に影響を及ぼしうる変更をす
る場合若しくは影響があった場合は、速やかに、大臣に報告しなければならない。
(基金の経理等)
第6条 医薬健栄研は、基金の収支状況を国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所会計規
程(平成 17 年規程第7号)第 10 条に規定する帳簿等によって明らかにしておくとともに、基
金管理事業完了の日の属する年度の終了後 5 年間、大臣からの要求があったときには、いつで
も閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。
医薬健栄研は、医薬健栄研法第 15 条の4の規定により、基金管理事業については、特別の勘
2
定を設けて経理しなければならない。
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医薬健栄研は、基金管理事業に係る経理から基金管理事業以外の事業に係る経理へ資金を運
用し、又は基金管理事業に係る経理に属する資産を担保に供して基金管理事業以外の事業に係
る経理に属する資金を調達してはならない。
(基金の管理及び運用)
第7条 医薬健栄研は、善良な管理者の注意をもって安全性を最優先として基金を管理するとと
もに、効率的な基金管理事業の運営を図るものとする。
医薬健栄研は、独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第 47 条及び管理運営要領第
2
2(4)の規定に従い、基金を次に掲げる保有形態で運用するものとする。
一 国債、地方債及び政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債
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