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【参考資料6】国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 令和4年度安定供給確保支援独立行政法人基金(抗菌薬原薬国産化支援基金)に係る業務に関する報告書及び同報告書に付する厚生労働大臣の意見 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36723.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第9回 12/11)《厚生労働省》 |
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(資料
3-1)
○抗菌薬原薬国産化支援基金管理事業の実施に関する規程
令和5年3月 24 日
5規程第 14 号
(令和5年 11 月 20 日一部改訂)
(目的)
第1条 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成 16 年法律第 135 号。以下「医薬
健栄研法」という。
)第 15 条の3に基づき、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以
下「医薬健栄研」という。
)が国からの補助金を受けて抗菌薬原薬国産化支援基金(以下「基金」
という。
)を造成し、
「抗菌薬原薬国産化支援基金の運営について」(令和5年2月 21 日産情発
0221 第2号)別紙「抗菌薬原薬国産化支援基金管理運営要領」
(以下「管理運営要領」という。)
に定める基金事業及び基金管理事業(以下「基金事業等」という。
)を実施するために必要な事
項について定めるものである。
(通則)
第2条 基金事業等の実施については、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の
推進に関する法律(令和4年法律第 43 号。以下「経済安全保障推進法」という。
)
、経済施策を
一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和4年政令第 394 号。
以下「経済安全保障推進法施行令」という。)
、抗菌性物質製剤に係る安定供給を図るための取
組方針(令和5年 1 月 19 日厚生労働省)
、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭
和 30 年法律第 179 号)
、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和 30 年
政令第 255 号)
、医薬健栄研法、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令(平成
16 年政令第 356 号)
、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会
計並びに人事管理に関する命令(平成 27 年内閣府・厚生労働省令第4号)
、令和4年度抗菌薬
原薬国産化支援交付金交付要綱(令和5年2月 21 日厚生労働省発産情 0221 第3号。以下「交
付要綱」という。)、管理運営要領、抗菌薬原薬国産化支援基金の管理及び運用に関する医薬健
栄研達(令和5年 3 月 24 日5達第1号)及び抗菌薬原薬国産化支援助成金助成要綱(令和5年
3月 24 日。以下「助成要綱」という。)に定めるところによるほか、この規程による。
(事業の目的)
第3条 医薬健栄研は、経済安全保障推進法第 10 条に規定する認定供給確保事業者(以下「事業
者」という。
)に対するものであって、事業者が経済安全保障推進法施行令第1条第1号に規定
する抗菌性物質製剤に係る認定供給確保計画に従って行う取組に必要な資金(管理運営要領第
4に定める医薬健栄研が行う安定供給確保支援業務の対象に限る。
)に充てるための助成金の交
付及びこれに附帯する業務を実施することにより、抗菌性物質製剤の安定供給確保に貢献する。
(事業の実施)
19
3-1)
○抗菌薬原薬国産化支援基金管理事業の実施に関する規程
令和5年3月 24 日
5規程第 14 号
(令和5年 11 月 20 日一部改訂)
(目的)
第1条 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成 16 年法律第 135 号。以下「医薬
健栄研法」という。
)第 15 条の3に基づき、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以
下「医薬健栄研」という。
)が国からの補助金を受けて抗菌薬原薬国産化支援基金(以下「基金」
という。
)を造成し、
「抗菌薬原薬国産化支援基金の運営について」(令和5年2月 21 日産情発
0221 第2号)別紙「抗菌薬原薬国産化支援基金管理運営要領」
(以下「管理運営要領」という。)
に定める基金事業及び基金管理事業(以下「基金事業等」という。
)を実施するために必要な事
項について定めるものである。
(通則)
第2条 基金事業等の実施については、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の
推進に関する法律(令和4年法律第 43 号。以下「経済安全保障推進法」という。
)
、経済施策を
一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和4年政令第 394 号。
以下「経済安全保障推進法施行令」という。)
、抗菌性物質製剤に係る安定供給を図るための取
組方針(令和5年 1 月 19 日厚生労働省)
、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭
和 30 年法律第 179 号)
、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和 30 年
政令第 255 号)
、医薬健栄研法、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令(平成
16 年政令第 356 号)
、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会
計並びに人事管理に関する命令(平成 27 年内閣府・厚生労働省令第4号)
、令和4年度抗菌薬
原薬国産化支援交付金交付要綱(令和5年2月 21 日厚生労働省発産情 0221 第3号。以下「交
付要綱」という。)、管理運営要領、抗菌薬原薬国産化支援基金の管理及び運用に関する医薬健
栄研達(令和5年 3 月 24 日5達第1号)及び抗菌薬原薬国産化支援助成金助成要綱(令和5年
3月 24 日。以下「助成要綱」という。)に定めるところによるほか、この規程による。
(事業の目的)
第3条 医薬健栄研は、経済安全保障推進法第 10 条に規定する認定供給確保事業者(以下「事業
者」という。
)に対するものであって、事業者が経済安全保障推進法施行令第1条第1号に規定
する抗菌性物質製剤に係る認定供給確保計画に従って行う取組に必要な資金(管理運営要領第
4に定める医薬健栄研が行う安定供給確保支援業務の対象に限る。
)に充てるための助成金の交
付及びこれに附帯する業務を実施することにより、抗菌性物質製剤の安定供給確保に貢献する。
(事業の実施)
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