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【参考資料6】国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 令和4年度安定供給確保支援独立行政法人基金(抗菌薬原薬国産化支援基金)に係る業務に関する報告書及び同報告書に付する厚生労働大臣の意見 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36723.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第9回 12/11)《厚生労働省》 |
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券をいう。
)その他大臣が指定する有価証券
二 銀行その他大臣が指定する金融機関への預金
三 信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約があるもの
医薬健栄研は、経済安全保障推進法第 43 条第2項において準用する経済安全保障推進法第
3
34 条第3項の規定により、基金の運用によって生じた利子その他の収入金(基金事業に係る契
約の相手先若しくは助成金の交付先から、取得財産の処分に伴う収入、収益納付に伴う収入、
その他の収入が得られた場合、これらの収入を含む。)を、当該基金に繰り入れるものとし、他
の費用に流用してはならない。
4
基金事業の実施に要する経費は、別表によるものとする。
(基金管理委員会)
第8条 前条に規定する基金の管理及び運用に関し、必要な事項を審議するため、医薬健栄研に
基金管理委員会(以下「委員会」という。
)を設置する。
2
委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 基金の取扱金融機関及び資金運用に関する事項
二 基金の支出に関する重要事項
三 その他基金の資金運用に関する必要事項
3
委員会は、理事長、理事長特任補佐、総務部長、戦略企画部長、研究支援部(基金事業を所掌
する部(以下「主管部」という。))長、研究支援部経済安全保障基金管理課長、総務部総務課
長、総務部会計課長、戦略企画部戦略企画課長及び理事長が指名する者をもって構成し、委員
長は理事長をもって充てる。ただし、委員長不在であって、かつ、緊急に案件処理を必要とす
る場合には、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
4
委員会は、委員長が招集し、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。ただし、委
員長が必要と認めたときは、書面により委員会を開催することができる。
5
委員会の事務は、主管部が担当する。
(国庫納付)
第9条 医薬健栄研は、基金事業等の終了時において、基金に残余がある場合は、これを国庫に
納付するものとする。
2
医薬健栄研は、基金の額が基金事業等の実施の状況その他の事情に照らして過大であると大
臣が認めた場合は、速やかに、交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納
付しなければならない。
3
医薬健栄研は、管理運営要領第6に規定する大臣等による基金の検査等の結果、大臣が基金
に余剰があると認める場合に、余剰金の返却を求められたときは、速やかに余剰金を国庫に納
付しなければならない。ただし、大臣が請求する余剰金の計算に疑義がある場合は、別途大臣
と協議を行うものとする。
4
医薬健栄研は、基金事業等の終了後において、基金事業に係る経費を配分した事業者から基
金への返還があった場合には、これを国庫に納付しなければならない。
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)その他大臣が指定する有価証券
二 銀行その他大臣が指定する金融機関への預金
三 信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約があるもの
医薬健栄研は、経済安全保障推進法第 43 条第2項において準用する経済安全保障推進法第
3
34 条第3項の規定により、基金の運用によって生じた利子その他の収入金(基金事業に係る契
約の相手先若しくは助成金の交付先から、取得財産の処分に伴う収入、収益納付に伴う収入、
その他の収入が得られた場合、これらの収入を含む。)を、当該基金に繰り入れるものとし、他
の費用に流用してはならない。
4
基金事業の実施に要する経費は、別表によるものとする。
(基金管理委員会)
第8条 前条に規定する基金の管理及び運用に関し、必要な事項を審議するため、医薬健栄研に
基金管理委員会(以下「委員会」という。
)を設置する。
2
委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 基金の取扱金融機関及び資金運用に関する事項
二 基金の支出に関する重要事項
三 その他基金の資金運用に関する必要事項
3
委員会は、理事長、理事長特任補佐、総務部長、戦略企画部長、研究支援部(基金事業を所掌
する部(以下「主管部」という。))長、研究支援部経済安全保障基金管理課長、総務部総務課
長、総務部会計課長、戦略企画部戦略企画課長及び理事長が指名する者をもって構成し、委員
長は理事長をもって充てる。ただし、委員長不在であって、かつ、緊急に案件処理を必要とす
る場合には、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
4
委員会は、委員長が招集し、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。ただし、委
員長が必要と認めたときは、書面により委員会を開催することができる。
5
委員会の事務は、主管部が担当する。
(国庫納付)
第9条 医薬健栄研は、基金事業等の終了時において、基金に残余がある場合は、これを国庫に
納付するものとする。
2
医薬健栄研は、基金の額が基金事業等の実施の状況その他の事情に照らして過大であると大
臣が認めた場合は、速やかに、交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納
付しなければならない。
3
医薬健栄研は、管理運営要領第6に規定する大臣等による基金の検査等の結果、大臣が基金
に余剰があると認める場合に、余剰金の返却を求められたときは、速やかに余剰金を国庫に納
付しなければならない。ただし、大臣が請求する余剰金の計算に疑義がある場合は、別途大臣
と協議を行うものとする。
4
医薬健栄研は、基金事業等の終了後において、基金事業に係る経費を配分した事業者から基
金への返還があった場合には、これを国庫に納付しなければならない。
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