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【参考資料6】国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 令和4年度安定供給確保支援独立行政法人基金(抗菌薬原薬国産化支援基金)に係る業務に関する報告書及び同報告書に付する厚生労働大臣の意見 (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36723.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第9回 12/11)《厚生労働省》 |
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改革本部策定)等に基づき、子どもから高齢者まで全ての人が健やかで心豊かに生活
できるよう、健康無関心層も含めた予防・健康づくりを推進することが位置づけられ
ている。
第4次食育推進基本計画(令和3~7年度)(令和3年3月 31 日食育推進会議決
定)においても、生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進が掲げられている。
「成長戦略フォローアップ」(令和3年6月 18 日閣議決定)において、自然に健康
になれる持続可能な食環境づくりの推進に向けた検討会をはじめとする産学官やこ
れらの共同体などの様々な主体と連携した検討体制の下で、効果的な減塩アプローチ
等に関するエビデンスの収集・分析を含む総合的な施策について、「栄養サミット」
の日本政府コミットメントを踏まえることや、アジア諸国等への国際展開も視野に入
れた検討を進めることが求められている。
さらに、東京栄養サミット 2021 で示された東京栄養宣言に関する取組が国内でも
着実に推進されることが求められている。その他、新型コロナウイルス感染症の国内
における感染拡大を契機として、本研究所が取り組むべき役割が広がる中で、限られ
たリソースを有効活用する必要がある。
これらの役割を果たす上で以下の事業について重点的に取り組むものとする 。
・基盤的技術に係る研究及び創薬等支援
・生物資源に係る研究及び創薬等支援
・国民の健康寿命延伸に資する科学的根拠を創出する基盤的・開発的研究
・栄養・食生活及び身体活動に関する指針作成、社会実装並びに政策提言に向けた
研究
・国際協力・地域連携
また、本研究所の活動内容や科学的根拠に基づき証明されたデータ等を国民や地方
公共団体、民間企業等で有効に利用されるよう、多様な手段により積極的に情報発信
するとともに、提供される情報が利用者のニーズや社会課題を踏まえたものとなるよ
う法人全体で取り組む必要がある。
第3 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項
A.医薬品等に関する事項
3.医薬品等の開発振興に関する事項
医薬品等の開発振興については、これまでに蓄積した医薬品等の開発支援に係る専
門性及び経験を活かして、国内外の最新の技術動向等を的確に把握するとともに、公
的試験研究機関、大学、民間企業等と連携を図り、希少疾病用医薬品、希少疾病用医
療機器及び希少疾病用再生医療等製品(以下「希少疾病用医薬品等」という。)並び
にその用途に係る対象者の数が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保
等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)第 77 条の3の厚生労働省令で定める人数
に達しない特定用途医薬品、特定用途医療機器及び特定用途再生医療等製品(以下「特
定用途医薬品等」という。)を始めとした医薬品等の開発を一層促進することが必要
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できるよう、健康無関心層も含めた予防・健康づくりを推進することが位置づけられ
ている。
第4次食育推進基本計画(令和3~7年度)(令和3年3月 31 日食育推進会議決
定)においても、生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進が掲げられている。
「成長戦略フォローアップ」(令和3年6月 18 日閣議決定)において、自然に健康
になれる持続可能な食環境づくりの推進に向けた検討会をはじめとする産学官やこ
れらの共同体などの様々な主体と連携した検討体制の下で、効果的な減塩アプローチ
等に関するエビデンスの収集・分析を含む総合的な施策について、「栄養サミット」
の日本政府コミットメントを踏まえることや、アジア諸国等への国際展開も視野に入
れた検討を進めることが求められている。
さらに、東京栄養サミット 2021 で示された東京栄養宣言に関する取組が国内でも
着実に推進されることが求められている。その他、新型コロナウイルス感染症の国内
における感染拡大を契機として、本研究所が取り組むべき役割が広がる中で、限られ
たリソースを有効活用する必要がある。
これらの役割を果たす上で以下の事業について重点的に取り組むものとする 。
・基盤的技術に係る研究及び創薬等支援
・生物資源に係る研究及び創薬等支援
・国民の健康寿命延伸に資する科学的根拠を創出する基盤的・開発的研究
・栄養・食生活及び身体活動に関する指針作成、社会実装並びに政策提言に向けた
研究
・国際協力・地域連携
また、本研究所の活動内容や科学的根拠に基づき証明されたデータ等を国民や地方
公共団体、民間企業等で有効に利用されるよう、多様な手段により積極的に情報発信
するとともに、提供される情報が利用者のニーズや社会課題を踏まえたものとなるよ
う法人全体で取り組む必要がある。
第3 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項
A.医薬品等に関する事項
3.医薬品等の開発振興に関する事項
医薬品等の開発振興については、これまでに蓄積した医薬品等の開発支援に係る専
門性及び経験を活かして、国内外の最新の技術動向等を的確に把握するとともに、公
的試験研究機関、大学、民間企業等と連携を図り、希少疾病用医薬品、希少疾病用医
療機器及び希少疾病用再生医療等製品(以下「希少疾病用医薬品等」という。)並び
にその用途に係る対象者の数が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保
等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)第 77 条の3の厚生労働省令で定める人数
に達しない特定用途医薬品、特定用途医療機器及び特定用途再生医療等製品(以下「特
定用途医薬品等」という。)を始めとした医薬品等の開発を一層促進することが必要
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