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参考資料2 事務局 提出資料 (4 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231211/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 12/11)《内閣府》
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関が存在しないことにより自院からの転棟
が多くなることを踏まえ、医療資源の少ない
地域における対応を検討してはどうかとい
った指摘があった。
・在宅医療の提供体制の構築について、在宅
療養支援診療所等のような 24 時間の医療
提供体制の確保を行う医療機関の運用が難
しい実態も踏まえ、D to P with N 等の活用
や、訪問看護との連携が重要であるといった
指摘があった。
7

育児、介護などのフルタイム勤務が困難な医
療従事者が増え、そもそも地域によっては医
療従事者の確保が困難であり、また、偏在す
る中、「医療資源の少ない地域」に配慮した
要件緩和の適用対象地域について、僻地・離
島など現行の地域だけでは不十分である。
政令指定都市以外の市町村等(政令指定都市
又は県庁所在地からの通勤圏外にある地域
など)においても、医療機関は医療従事者の
確保が困難な場合がある。「医療資源の少な
い地域」の定義(適用対象地域)を見直す(拡
大する)べき。

8

育児、介護などのフルタイム勤務が困難な医
医療資源の少ない地域における人員配置
療従事者が増え、そもそも地域によっては医 の緩和等に関しては、必要な医療を提供して
療従事者の確保が困難であり、また、偏在す いても専従要件を満たすことが困難なこと
る中、「医療資源の少ない地域に係る診療報 から、見直しが行われているところ。
酬項目について、①緩和された常勤要件、専 具体的な医療資源の少ない地域の考え方に
従要件、人員配置基準等を更に緩和すべき、 ついては、実態も踏まえながら、中医協等で
②常勤要件、専従要件、人員配置基準等を緩 検討してまいりたい。
和する診療報酬項目を追加すべき。

9

一般病棟における医師の宿直・当直につい 病院の医師が患者等の急変時に適切な対応
て、医療法第 16 条「速やかに診療を行う体 がとれるよう、迅速な診療体制確保を求める
制が確保されている」ものとする具体的な基 ことを明確化するため、平成 29 年に医療法
準が不明瞭。関連する通知(※平成 30 年3 を改正し、
月 22 日付け医政発 0322 第 13 号厚生労働省 施行通知(平成 30 年3月 22 日付け医政発
医政局長通知)も依然として不明確。また、 0322 第 13 号厚生労働省医政局長通知)にお
「都道府県知事が認めた後に上記ア~エの いて、「速やかに診療を行う体制が確保され
いずれかの事項に変更があった場合は、再度 ているもの」について、当該病院の所在地の
都道府県知事の確認を要することとする。」 都道府県知事が認める際の具体的な基準を
とされているが、国が具体的な指針を示さな 示している。また、
「速やかに駆けつけられな
4

医療資源の少ない地域については、医療従
事者が少ないことや、医療機関が少ないため
機能分化が困難であることに着目し、施設基
準の緩和等、その特性に配慮した評価を行っ
ているところ。
具体的な医療資源の少ない地域の考え方に
ついては、中医協の議論も踏まえ、検討して
まいりたい。