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参考資料2 事務局 提出資料 (6 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231211/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 12/11)《内閣府》
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という視点に立って、第2回健康・医療・介
護ワーキング・グループにおいて、厚生労働
省老健局・保険局資料で示された要件緩和に
とどまらない対応が必要と考える。具体的に
は、以下(1)~(3)。
13 (1)
① 居宅介護支援の運営基準上、ケアマネジ
介護報酬における常勤・専任要件の緩和につ ャー以外の配置は求めていないところ、ケア
いては、厚生労働省老健局・保険局資料では、 マネジャーの常勤要件を外すことについて
介護事業所等の管理者についてのテレワー は、利用者に対して安定的・継続的なサービ
ク活用に限定されているように読めるが、そ スを提供する体制確保の観点から、慎重な検
もそも、非常勤を繋ぐ形であっても、毎日有 討が必要である。
資格者が居なくてはいけないのであれば、緩 また、特養のケアマネジャーの常勤要件を外
和の意味が乏しい。ある行為が発生する時に すことについては、安定的・継続的なサービ
その行為が必要な場に居る(非常勤可)、あ ス提供により入所者の処遇を適切に行う観
るいは、遠隔で管理ができる立場にある(兼 点から、慎重な検討が必要である。
任可)という制度にすべき。
例えば、
② 特養、訪問介護は事業所ごとに専らその
①特養、居宅介護支援事業所におけるケアマ 職務に従事する常勤の管理者を置くことと
ネージャーの常勤要件を外す
しているが、既に事業所の管理上支障がない
場合は、事業所の他の職務又は同一敷地内に
②特養、訪問介護事業所の管理者は専従から ある他の事業所、施設等の職務に従事するこ
兼務可能にする
とができる。
③居宅介護支援事業所における管理者の資 ③ 居宅介護支援事業所における人材育成
格要件を主任ケアマネージャーからケア の取組を促進する観点から、平成 30 年度か
マネージャーに緩和する
ら主任ケアマネジャーであることを居宅介
居宅介護支援事業所の管理者として主 護支援事業所の管理者要件とした。令和4年
任ケアマネージャーを確保することは今 度に行った調査によると、約8割の事業所に
や都市部においても極めて困難になって おいて、主任ケアマネジャーが管理者である
おり、新たに主任ケアマネージャーの資格 との結果が出ている。
を目指す者が減っている中にあっては、経 一方で、昨年 12 月に社会保障審議会介護保
過措置の延長も問題の解決にはならない。 険部会においてとりまとめられた「介護保険
管理者要件をケアマネージャーに戻すべ 制度の見直しに関する意見」において、
「ケア
き。
マネジメントの質の向上及び人材確保の観

点から、第9期介護保険事業計画期間を通じ
て、包括的な方策を検討する必要がある。」と
されたことも踏まえ、引き続き、現場の実態
を把握しながら、質の高いケアマネジメント
が適切に実施されるよう、検討してまいりた
い。
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