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参考資料2 事務局 提出資料 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231211/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 12/11)《内閣府》 |
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という視点に立って、第2回健康・医療・介
護ワーキング・グループにおいて、厚生労働
省老健局・保険局資料で示された要件緩和に
とどまらない対応が必要と考える。具体的に
は、以下(1)~(3)。
13 (1)
① 居宅介護支援の運営基準上、ケアマネジ
介護報酬における常勤・専任要件の緩和につ ャー以外の配置は求めていないところ、ケア
いては、厚生労働省老健局・保険局資料では、 マネジャーの常勤要件を外すことについて
介護事業所等の管理者についてのテレワー は、利用者に対して安定的・継続的なサービ
ク活用に限定されているように読めるが、そ スを提供する体制確保の観点から、慎重な検
もそも、非常勤を繋ぐ形であっても、毎日有 討が必要である。
資格者が居なくてはいけないのであれば、緩 また、特養のケアマネジャーの常勤要件を外
和の意味が乏しい。ある行為が発生する時に すことについては、安定的・継続的なサービ
その行為が必要な場に居る(非常勤可)、あ ス提供により入所者の処遇を適切に行う観
るいは、遠隔で管理ができる立場にある(兼 点から、慎重な検討が必要である。
任可)という制度にすべき。
例えば、
② 特養、訪問介護は事業所ごとに専らその
①特養、居宅介護支援事業所におけるケアマ 職務に従事する常勤の管理者を置くことと
ネージャーの常勤要件を外す
しているが、既に事業所の管理上支障がない
場合は、事業所の他の職務又は同一敷地内に
②特養、訪問介護事業所の管理者は専従から ある他の事業所、施設等の職務に従事するこ
兼務可能にする
とができる。
③居宅介護支援事業所における管理者の資 ③ 居宅介護支援事業所における人材育成
格要件を主任ケアマネージャーからケア の取組を促進する観点から、平成 30 年度か
マネージャーに緩和する
ら主任ケアマネジャーであることを居宅介
居宅介護支援事業所の管理者として主 護支援事業所の管理者要件とした。令和4年
任ケアマネージャーを確保することは今 度に行った調査によると、約8割の事業所に
や都市部においても極めて困難になって おいて、主任ケアマネジャーが管理者である
おり、新たに主任ケアマネージャーの資格 との結果が出ている。
を目指す者が減っている中にあっては、経 一方で、昨年 12 月に社会保障審議会介護保
過措置の延長も問題の解決にはならない。 険部会においてとりまとめられた「介護保険
管理者要件をケアマネージャーに戻すべ 制度の見直しに関する意見」において、
「ケア
き。
マネジメントの質の向上及び人材確保の観
等
点から、第9期介護保険事業計画期間を通じ
て、包括的な方策を検討する必要がある。」と
されたことも踏まえ、引き続き、現場の実態
を把握しながら、質の高いケアマネジメント
が適切に実施されるよう、検討してまいりた
い。
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護ワーキング・グループにおいて、厚生労働
省老健局・保険局資料で示された要件緩和に
とどまらない対応が必要と考える。具体的に
は、以下(1)~(3)。
13 (1)
① 居宅介護支援の運営基準上、ケアマネジ
介護報酬における常勤・専任要件の緩和につ ャー以外の配置は求めていないところ、ケア
いては、厚生労働省老健局・保険局資料では、 マネジャーの常勤要件を外すことについて
介護事業所等の管理者についてのテレワー は、利用者に対して安定的・継続的なサービ
ク活用に限定されているように読めるが、そ スを提供する体制確保の観点から、慎重な検
もそも、非常勤を繋ぐ形であっても、毎日有 討が必要である。
資格者が居なくてはいけないのであれば、緩 また、特養のケアマネジャーの常勤要件を外
和の意味が乏しい。ある行為が発生する時に すことについては、安定的・継続的なサービ
その行為が必要な場に居る(非常勤可)、あ ス提供により入所者の処遇を適切に行う観
るいは、遠隔で管理ができる立場にある(兼 点から、慎重な検討が必要である。
任可)という制度にすべき。
例えば、
② 特養、訪問介護は事業所ごとに専らその
①特養、居宅介護支援事業所におけるケアマ 職務に従事する常勤の管理者を置くことと
ネージャーの常勤要件を外す
しているが、既に事業所の管理上支障がない
場合は、事業所の他の職務又は同一敷地内に
②特養、訪問介護事業所の管理者は専従から ある他の事業所、施設等の職務に従事するこ
兼務可能にする
とができる。
③居宅介護支援事業所における管理者の資 ③ 居宅介護支援事業所における人材育成
格要件を主任ケアマネージャーからケア の取組を促進する観点から、平成 30 年度か
マネージャーに緩和する
ら主任ケアマネジャーであることを居宅介
居宅介護支援事業所の管理者として主 護支援事業所の管理者要件とした。令和4年
任ケアマネージャーを確保することは今 度に行った調査によると、約8割の事業所に
や都市部においても極めて困難になって おいて、主任ケアマネジャーが管理者である
おり、新たに主任ケアマネージャーの資格 との結果が出ている。
を目指す者が減っている中にあっては、経 一方で、昨年 12 月に社会保障審議会介護保
過措置の延長も問題の解決にはならない。 険部会においてとりまとめられた「介護保険
管理者要件をケアマネージャーに戻すべ 制度の見直しに関する意見」において、
「ケア
き。
マネジメントの質の向上及び人材確保の観
等
点から、第9期介護保険事業計画期間を通じ
て、包括的な方策を検討する必要がある。」と
されたことも踏まえ、引き続き、現場の実態
を把握しながら、質の高いケアマネジメント
が適切に実施されるよう、検討してまいりた
い。
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