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参考資料2 事務局 提出資料 (8 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231211/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 12/11)《内閣府》
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は、公平性への配慮が必要であり、当該配
慮規定においては、関連法令に基づく地域
の特定を行っているところである。

議題3:特定施設(介護付き有料老人ホーム)等における人員配置基準の特例的な
柔軟化について(フォローアップ)
No

質疑・意見

厚生労働省 回答

1

高齢者施設における人員配置基準の特例
的な柔軟化の対象として、
「特定施設(介護
付き有料老人ホーム)に限定するのではな
く、先進的な取り組みを行い、成果や効果
をモニタリングしている特別養護老人ホー
ム等にも広く認めるべきである。

厚生労働省としては、サービスごとに利用
者の状況や基準も異なるため、国における実
証が前提と考えている。ご指摘の点について
は、第 233 回社会保障審議会介護給付費分科
会でご議論いただいたところであるが、事業
者団体等より、実証を行っていないサービス
類型に広げることに対しての反対意見が複数
表明されたところ。次年度以降の実証事業に
おいては、幅広い施設・事業所に参加頂けるよ
う配慮し、また、WG 委員にも意欲的に取り組
んでいただける施設・事業所をご紹介いただ
きながら、今回対象となっていないサービス
類型の実証についても進めまいりたい。

2

特例的な柔軟化の対象として認められた
前段については、同様のご意見を社会保障
施設が人数を減らしたことに伴い、報酬総 審議会介護給付費分科会でもいただいている
額が減少することのないよう、必要十分な ところであり、ご意見を踏まえ、検討してまり
措置を講じるべきである。特に、初期段階 たい。
においては、インセンティブを高めるため、
報酬総額が増加するよう、措置を講じるべ
きである。

3

特例的な柔軟化を認める場合は、全国統
特例的な柔軟化については、事業者が特定
一的で明確な基準を提示すべきであり、各 施設ごとに一定期間の試行的な運用を行い、
都道府県等の指定権者による自主判断に任 その結果等を確認できた場合において、当該
せるべきではない。
施設において柔軟化された人員配置基準を一
定の条件の下で適用することを指定権者に届
け出るという手続を想定している。こうした
手続等については、国において指針や統一的
な様式等を定め、お示ししたいと考えている。

8