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参考資料2 事務局 提出資料 (5 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231211/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 12/11)《内閣府》
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い場合においても、少なくとも速やかに電話
いと都道府県は対応できない。
医療法第 16 条の「隣接した場所に待機する 等で看護師等に診療に関する適切な指示を
場合」に該当しない場合であっても、「速や 出せること」としており、オンライン診療で
かに診療を行う体制が確保されているもの」 の対応は可能である。
として当該病院の所在地の都道府県知事都
道府県知事が認める際の具体的な基準は、以
下のア~エを全て満たすものとするべき。
ア 入院患者の病状が急変した場合に、当該
病院の看護師等があらかじめ定められた
医師へ連絡をする体制が常時確保されて
いること。
イ 入院患者の病状が急変した場合に、当該
医師が当該病院からの連絡を常時受けら
れること。
ウ 当該医師が1時間以内に当該病院に駆
けつけられる場所にいること。もしくは速
やかな救急搬送先が確保されていること。
エ 当該医師がオンライン診療を含めた適
切な診療が行うことができる状態であり、
看護師等に診療に関する適切な指示が出
すことができる状態であること。
10 中山間地域や離島等における居宅介護支援
の管理者要件に係る現行の配慮措置を行っ
たことにより、介護の質、介護従事者の負担
の観点で、現状、どのように評価しているの
かを教えていただきたい。

介護の質や介護従事者の負担については、地
域の特性や利用者の状態など様々な影響が
考えられる。こうした中で、中山間地域や離
島等における居宅介護支援の管理者要件の
配慮措置と介護の質等の因果関係を特定す
ることは容易ではない。

11 令和6年度介護報酬制度改定に向けた検討・ ご指摘の配慮措置に関連したご意見はいた
議論の中で、中山間地域や離島等における現 だいていない。
行の配慮措置について、緩和された要件を満
たすケアマネージャーの確保が困難である
との意見は出ているのか、出ていればどのよ
うな意見が出ているのかを教えていただき
たい。
12 人口減少・少子高齢化に伴い人手不足が恒常
化する中、医療従事者及び介護従事者の柔軟
な働き方を推進するためには、医療従事者及
び介護従事者の常勤・専任要件等の緩和につ
いて、非常勤あるいは兼任でも医療・看護・
介護の質には問題が生じないのではないか
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