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参考資料2 事務局 提出資料 (7 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231211/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 12/11)《内閣府》
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14 (2)
令和5年4月 14 日の第9回医療・介護・感
染症対策ワーキング・グループに出した意見
書(資料8)に例示を記載したように、非常
に多くの常勤要件、専任要件、専従要件、資
格要件が存在する。
限定的に対応するのではなく、常勤要件、専
任要件、専従要件、資格要件全てに関して見
直し、地域医療・介護の実情から見た必要性
の観点から必要なもの、DX 等の可能性の観
点から可能なものを緩和すべき。
例えば、以下①~③。
① 厚生労働省保険局の説明資料27頁で示
された3項目(①A226-2 緩和ケア診療加
算/B001・24 外来緩和ケア管理料、②
A234-2 感染対策向上加算、③A236 褥瘡
ハイリスク患者ケア加算)について、常
勤は非常勤に、専従・専任は兼務可能に
しても、医療のアウトカムは維持可能と
考える。非常勤や兼務の組み合わせによ
るアウトカムが劣っているというエビデ
ンスがない限り、常勤・専任要件は緩和
するべき。
② 厚生労働省保険局の説明資料27頁で示
された3項目(上述)に限らず、常勤・専
任要件は、非常勤や兼務の組み合わせに
よるアウトカムが劣っているというエビ
デンスがない限り、緩和するべき。例え
ば、認知症ケア加算における常勤要件、
入退院支援加算における専従要件、看護
職員夜間配置加算における人員配置基準
など。

診療報酬は、医療サービスに対する報酬で
あるため、各種加算の設定についてはエビデ
ンスやデータを踏まえた検討を行っている
ところ。
質問者のご指摘については、「非常勤や兼務
の組み合わせによっても医療の質が落ちな
いというエビデンス」について、質問者より
ご提示いただく必要がある。

15 (3)
本配慮措置規定について、
「中山間地域や
中山間地域や離島等における居宅介護支援 離島等においては、人材確保が特に困難と
の管理者要件に係る令和3年度以降の配慮 考えられるため、特別地域居宅介護支援加
措置について、対象地域を拡大するべき。
算又は中山間地域等における小規模事業所
加算を取得できる事業所については、管理
者を主任ケアマネジャーとしない取扱いと
することも可能」とされたところである。
地域によって取扱の差異を設ける際に
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