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参考 新旧対照表 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html
出典情報 医療機能情報提供制度実施要領の一部改正について(12/5付 通知)《厚生労働省》
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医療機能情報提供制度実施要領 新旧対照表
〇平成 19 年 3 月 30 日付け医政発第 0330013 号厚生労働省医政局長通知「医療機能情報提供制度実施要領について」の別添
(傍線部分は改正部分)




平成 18 年6月 21 日に公布された「良質な医療を提供する体
制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」(平成
18 年法律第 84 号)により、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)が
改正され、医療機能情報提供制度が平成 19 年4月1日から実
施されることとなった。
さらに、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築す
るための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和5年法律
第 31 号。以下「令和5年改正法」という。)により法が改正され、
制度の一部見直しについて、令和6年4月1日から施行されるこ
ととなった。
これを踏まえた具体的な制度の内容及び運用については、下
記のとおりであるので、御了知の上、適正なる実施を期された
い。
1 目的
1 目的
医療機能情報提供制度(以下「本制度」という。)は、医療法
病院、診療所及び助産所(以下「病院等」という。)に対し、当
第6条の3に基づき、病院、診療所及び助産所(以下「病院等」と 該病院等の有する医療機能に関する情報(以下「医療機能情
いう。)に対し、医療を受ける者が身近な地域における日常的な 報」という。)について、都道府県知事への報告を義務付け、都
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