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参考 新旧対照表 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html
出典情報 医療機能情報提供制度実施要領の一部改正について(12/5付 通知)《厚生労働省》
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と詳細情報の表示とを選択可能にするなどの情報の階層化
キ 画面の表示を外国語に自動翻訳する機能。音声読み上げ
する機能
ク 携帯電話等のパソコン以外の端末からの利用を容易とする
機能
ケ 医療情報ネットの利便性に係る意見・要望等を利用者がメー
ルフォームで送信する機能。利用者満足度の調査機能
なお、正確かつ適切な医療機能情報を住民・患者へ提供す
る観点から、医療法第6条の3第8項の規定に基づき、都道府県
知事には、病院等から医療機能情報の報告がなされない場合
や虚偽の報告がなされた場合において、指導等を行うことによ
り、適正な報告を促す責務がある。
一方、厚生労働大臣には、医療法第6条の3第7項の規定に基
づく、都道府県知事による医療機能情報の公表に関し必要な助
言、勧告その他の措置として、医療情報ネット、G-MISを整備
し、適切に運用する責務がある。
その一環で、厚生労働省は、住民・患者、病院等から都道府
県に寄せられる医療情報ネット、G-MISの機能に関する質問
について、都道府県の回答を支援する窓口を設ける等、必要な
体制を整備することとする。
また、都道府県知事が病院等から報告を受けた医療機能情
報を住民・患者に対し分かりやすい形で提供し、住民・患者によ
る病院等の適切な選択を支援する観点から、住民・患者、都道
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