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参考 新旧対照表 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html
出典情報 医療機能情報提供制度実施要領の一部改正について(12/5付 通知)《厚生労働省》
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イバーセキュリティセンター(NISC)から示された「政府機関等の
情報セキュリティ対策のための統一基準群」の改定において、
「インターネットを介して転送される情報の盗聴及び改ざんの防
止のため、全ての情報に対する暗号化及び電子証明書による
認証の対策を講じること。」(7.2.2 (1) ウェブサーバの導入・運用
時の対策)が、全ての政府機関等が遵守すべき事項として提示
されており、地方公共団体においても、政府機関等と同様のセ
キュリティ水準が要求されるものと捉えるべきである。
・ 都道府県知事は、情報セキュリティ対策上、厚生労働省ホー
ムページ上に設定された公表システムへのリンク先が変更され
る場合には、委託業者のドメイン等を介した転送設定は行わず、
速やかに厚生労働省へ報告することとする。
・ 医療機関のホームページのうち、適切な内容のものについて
は、有用な情報源の一つと位置付けられることから、医療情報ネ
ットにおいて当該医療機関のホームページへのリンクを公表す
る。公表に当たっては、可能な限り、「医業若しくは歯科医業又
は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告
ガイドライン)等について」(平成 30 年5月8日付け医政発 0508
第1号厚生労働省医政局長通知)に準拠した医療機関のホーム

・ 都道府県知事は、医療機能情報提供制度を紹介する厚生労
働省のホームページへのリンクを設定する。また、都道府県知事
は、インターネット上の医療機関のホームページのうち適切な内
容のものについては、有用な情報源の一つと位置付けて、公表
システムから当該医療機関のホームページへのリンクを設定す
る。その際、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に
関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)等につい

ページであることを確認したリンクに限定するなどの工夫を取り て」(平成 30 年5月8日付け医政発 0508 第1号厚生労働省医政
入れるものとする。
局長通知)に準拠した医療機関のホームページに限定してリン
クを設定するなどの工夫を可能な限り取り入れるものとする。
・ 都道府県知事は、インターネットを使用できない環境にある ・ 都道府県知事は、インターネットを使用できない環境にある
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