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参考 新旧対照表 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html
出典情報 医療機能情報提供制度実施要領の一部改正について(12/5付 通知)《厚生労働省》
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厚生労働大臣が整備する全国統一的な情報提供システム(以 府県において行うものである。
下「医療情報ネット」という。)を活用して、都道府県において行う
ものである。
・ 都道府県から外部の法人へ委託を行う場合は、相互に緊密 ・ 都道府県から外部の法人へ委託を行う場合は、相互に緊密
な連携・協力を図り実施することとする。
な連携・協力を図り実施することとする。
・ 住民・患者からの医療機能情報の内容等についての質問・
相談への対応、及び病院等からの報告方法等についての質
問・相談への対応については、都道府県で窓口を設ける等、必
要な体制を整備して適切に行うものとする。
(削除)

・ 住民・患者からの医療機能情報についての質問・相談及び
それに対する助言等については、質問・相談に関する窓口を設
ける等、案内体制を整備して適切に行うものとする。
・ 都道府県において、医療機能情報についての質問、相談に
応じ、助言等を行う場合においては、新しい医療計画制度に基
づく事業毎の医療連携体制についての情報提供も行うことが適
当である。
・ 本制度は、病院等の医療機能情報について、都道府県が報
告を受け、公表することを義務付けるものであるが、各都道府県
で救急・災害医療情報を含む独自の情報提供体制を既に実施
している場合において、これと別に整備を行うことを求めるもので
はない。また、情報の範囲についても、国で定める範囲を超える
情報提供について認めないものではなく、各都道府県が独自
に、より積極的な情報の提供を行う場合には、その積極的な活
用を図られたい。

(2)医療機能情報の報告手続

(2)医療機能情報の報告手続
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