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参考 新旧対照表 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html |
出典情報 | 医療機能情報提供制度実施要領の一部改正について(12/5付 通知)《厚生労働省》 |
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・ 病院等の中には、企業内の診療所のように原則として特定の
者を対象とするものもある。対象者が不明な場合など病院等が
提供する医療機能情報に疑義がある場合には、都道府県知事
は、直接病院等に問い合わせ等を行うよう留意しなければなら
ない。
・ 病院等の中には、企業内の診療所のように原則として特定の
者を対象とするものもある。対象者が不明な場合など病院等が
提供する医療機能情報に疑義がある場合には、直接病院等に
問い合わせ等を行うよう留意しなければならない。
3 実施主体
・ 都道府県を実施主体とする。
・ ただし、本制度を実施するに相応しい法人に対して委託する
ことは差し支えない。 (削除)
3 実施主体
・ 都道府県を実施主体とする。
・ ただし、本制度を実施するに相応しい法人に対して委託する
ことは差し支えない。この場合において、都道府県は住民・患者
への情報提供が円滑に行われるよう、十分な連携・調整を図るも
のとする。
4 実施体制
(1)都道府県における実施体制
・ 都道府県の医政担当部局において実施することを基本とす
る。
・ 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)に基づき、本制度の実
施に関する事務の一部(調査票の送付・回収、病院等から医療
4 実施体制
(1)都道府県における実施体制
・ 都道府県の医政担当部局において実施することを基本とす
る。
・ 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)に基づき、制度の実施
に関する事務の一部(調査票の送付・回収、病院等から医療機
機能情報の報告がなされない場合や虚偽の報告がなされた場
合における病院等への指導等)を、市町村・特別区に処理させ
ることができる。ただし、この場合においても、都道府県が本制
度実施の責任主体であり、最終的な医療機能情報の公表は、
能情報の報告がなされない場合や虚偽の報告がなされた場合
における病院等への指導等)を、市町村及び特別区に処理させ
ることができる。ただし、この場合においても、都道府県が制度
実施の責任主体であり、最終的な医療機能情報の公表は都道
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者を対象とするものもある。対象者が不明な場合など病院等が
提供する医療機能情報に疑義がある場合には、都道府県知事
は、直接病院等に問い合わせ等を行うよう留意しなければなら
ない。
・ 病院等の中には、企業内の診療所のように原則として特定の
者を対象とするものもある。対象者が不明な場合など病院等が
提供する医療機能情報に疑義がある場合には、直接病院等に
問い合わせ等を行うよう留意しなければならない。
3 実施主体
・ 都道府県を実施主体とする。
・ ただし、本制度を実施するに相応しい法人に対して委託する
ことは差し支えない。 (削除)
3 実施主体
・ 都道府県を実施主体とする。
・ ただし、本制度を実施するに相応しい法人に対して委託する
ことは差し支えない。この場合において、都道府県は住民・患者
への情報提供が円滑に行われるよう、十分な連携・調整を図るも
のとする。
4 実施体制
(1)都道府県における実施体制
・ 都道府県の医政担当部局において実施することを基本とす
る。
・ 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)に基づき、本制度の実
施に関する事務の一部(調査票の送付・回収、病院等から医療
4 実施体制
(1)都道府県における実施体制
・ 都道府県の医政担当部局において実施することを基本とす
る。
・ 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)に基づき、制度の実施
に関する事務の一部(調査票の送付・回収、病院等から医療機
機能情報の報告がなされない場合や虚偽の報告がなされた場
合における病院等への指導等)を、市町村・特別区に処理させ
ることができる。ただし、この場合においても、都道府県が本制
度実施の責任主体であり、最終的な医療機能情報の公表は、
能情報の報告がなされない場合や虚偽の報告がなされた場合
における病院等への指導等)を、市町村及び特別区に処理させ
ることができる。ただし、この場合においても、都道府県が制度
実施の責任主体であり、最終的な医療機能情報の公表は都道
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