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参考 新旧対照表 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html
出典情報 医療機能情報提供制度実施要領の一部改正について(12/5付 通知)《厚生労働省》
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① 医療機能情報の報告時点・報告時期・報告方法
・ 都道府県知事は、病院等に対して、医療機関等情報支援シ
ステム(以下「G-MIS」という。)を経由する方法等により、原則
として、毎年1月1日時点の医療機能情報について、当該年の1
月1日から3月 31 日までの間に報告するよう求めることとする。こ

① 医療機能情報の報告時期
・ 病院等の管理者は、当該病院等の所在地の都道府県知事
に対し、都道府県知事が定める時点における法令で定める医療
機能情報を報告することとする。
・ 病院等の管理者は、報告した医療機能情報のうち一定のも

れ以外の報告時点、報告時期、報告回数で報告を求める場合 の(②参照。)に修正又は変更があった場合には、都道府県知事
は、厚生労働省に協議すること。
に対して速やかに修正又は変更を報告することとする。
② 医療機能情報の報告方法
・ 都道府県知事は、紙媒体又は電子媒体による調査票の送付
及び回収等、都道府県知事の定める方法により、年1回以上、
病院等に対して医療機能情報を報告させることとする。
・ また、紙媒体での報告を採用している場合は、各医療機関の
実情や報告の際のセキュリティー確保に配慮しつつ、病院等や
都道府県の負担を軽減する観点から、可能な限り速やかにオン
ライン化による手続に移行できるよう努めるものとする。
(削除)

また、医療機関や都道府県の負担を軽減する観点から、紙媒体
での報告を採用している場合は、各医療機関の実情や報告の
際のセキュリティー確保に配慮しつつ、可能な限り速やかにオン
ライン化による手続きに移行できるよう努めるものとする。
・ 都道府県知事は、情報の正確性を確保する観点から、定期
的な報告に際して、保健所設置市・特別区に対し、当該保健所
設置市・特別区の区域内に所在する病院等(特に、診療所及び

助産所)の情報について、照会を行うことができることとする。
・ 医療機能情報の修正又は変更の報告については、以下のと ・ 医療機能情報の修正又は変更の報告については、
おりとする。
ア ①病院等の名称、②病院等の開設者、③病院等の管理者、 ア ①病院等の名称、②病院等の開設者、③病院等の管理者、
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