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参考 新旧対照表 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html
出典情報 医療機能情報提供制度実施要領の一部改正について(12/5付 通知)《厚生労働省》
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④病院等の所在地、⑤病院等の案内用電話番号及びファクシミ
リ番号、⑥診療科目、⑦診療日(診療科目別)、⑧診療時間(診
療科目別)、⑨病床の種別及び届出又は許可病床数について
は、病院等の基本情報として重要な事項である。そのため、病
院等の管理者は、当該基本情報に修正又は変更があった時点

④病院等の所在地、⑤病院等の住民案内用電話番号及びファ
クシミリ番号、⑥診療科目、⑦診療日(診療科目別)、⑧診療時間
(診療科目別)、⑨病床の種別及び届出又は許可病床数につい
ては、病院等の基本情報として重要な事項である。そのため、病
院等の管理者は、当該基本情報に修正又は変更があった時点

で、都道府県知事に対して都道府県知事の定める方法により報
告を行わなければならないこととする。
なお、医療法第7条及び第8条に基づく開設許可等の事項の
変更の届出(以下「変更届」という。)については、本制度に基づ
く修正又は変更の報告とは別に行うものとする。また、変更届の
届出内容が本制度の報告事項の変更に係る場合、都道府県が
変更届を受理したときは、本制度に基づく修正又は変更の報告

で、都道府県知事に対して都道府県知事の定める方法により報
告を行わなければならないこととする。
なお、医療法第7条及び第8条に基づく開設許可等の事項の
変更の届出については、本制度に基づく修正又は変更の報告
とは別に行うものとする。

を行わせ、保健所設置市・特別区が変更届を受理したときは、
報告を行わせるよう努めることとする。
イ 基本情報以外の情報については、病院等の管理者は、都道
府県知事の定める年1回以上の定期的な報告時期に報告を行
うほか、可能な限り速やかな時期に修正又は変更の報告を行う
こととする。

イ 基本情報以外の情報については、病院等の管理者は、都道
府県知事の定める年1回以上の定期的な報告を行うこととする。
また、都道府県知事は、病院等に対して、医療機能情報に修正
又は変更があった場合に、定期的な報告に加えて随時報告さ
せても差し支えない。

・ なお、法令で定めるもの以外の医療機能情報であっても、医 ・ なお、この要領で定めるもの以外の情報であっても、都道府
療情報ネットでの公表にあたり、厚生労働省と協議の上、都道 県が独自の取組により収集し、公表することは差し支えない。
府県が独自の取組により収集し、公表することは差し支えない。

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