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参考 新旧対照表 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html
出典情報 医療機能情報提供制度実施要領の一部改正について(12/5付 通知)《厚生労働省》
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ときは、必要に応じて②の確認を行ったうえで、その報告の内容
を別途厚生労働省令で定める方法(G-MISを用いた方法)に
より厚生労働大臣に報告するものとする。
・ 都道府県が、病院等からG-MISを経由する方法で報告を
受けた場合、都道府県がG-MISにおいて報告内容の確認を
完了することをもって、厚生労働大臣への報告を行ったものとみ
なす。
・ なお、都道府県において紙媒体又は電子媒体により調査票
の送付及び回収等を行った場合は、都道府県又は都道府県の
委託する法人等によりG-MISに代理入力を行うものとする。
(3)医療機能情報の公表手続

(3)医療機能情報の公表手続

① 医療機能情報の公表時期
① 医療機能情報の公表時期
・ 都道府県知事は、病院等から報告された医療機能情報につ ・ 都道府県知事は、病院等から報告された医療機能情報につ
いては、速やかに公表しなければならない。
いては、速やかに公表しなければならない。
② 医療機能情報の公表方法
② 医療機能情報の公表方法
・ 都道府県知事は、医療情報ネットを活用して、病院等から報 ・ 都道府県知事は、インターネットを通じて、病院等から報告さ
告された医療機能情報を公表し、住民・患者への情報提供を行 れた医療機能情報を公表し、適宜更新するものとする。インター
うため、適宜医療情報ネットの情報を更新するものとする。

ネットを通じた公表については、住民・患者による病院等の選択
に資するよう医療機能情報に基づく一定の検索機能を有するシ
ステムを整備することとする。
・ 本制度は、病院等の医療機能情報について、都道府県知事
(新設)
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