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参考資料3 事務局 提出資料 (2 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231218/medical04_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第4回 12/18)《内閣府》
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広島県
52
570
山口県
47
356
徳島県
45
206
香川県
34
247
愛媛県
46
327
高知県
40
192
福岡県
45
1160
佐賀県
11
200
長崎県
44
296
熊本県
59
460
大分県
47
310
宮崎県
65
304
鹿児島県
40
430
沖縄県
25
283
※薬事監視員の人数は令和4年4月1日時点、
店舗販売業者数は令和4年3月末時点。

これまで、製造販売業者・製造業者や同一法人
が経営する薬局等に対する薬事監視において
は、各業態が自らの許可の下に独立して行う各
事業所内で完結する行為について、自治体間で
連携して監視指導を行ってきた。一方、今回の
制度改正案の下では、販売業務が一店舗内で完
結せず、個々の販売行為が複数の店舗にまたが
り相互に密接に連携して行われることになる
が、一つの業務を対象として複数の薬務当局が
監視を行うことは今回初めてのケースとなり、
これまでの各業態で業務が完結する場合に行
われていた連携より、迅速かつ密接に連携した
対応が必要と考えられる。例えば、一つの受渡
店舗に薬事監視に入った際に何らかの問題が
あることがわかった場合、当該店舗に紐付く管
理店舗の許可や薬事監視の状況を確認し、管理
店舗への薬事監視を迅速に行う必要があり、ま
た、当該管理店舗に紐付くすべての受渡店舗に
ついても、同様の問題がないかを確認する必要
があるため、管理店舗及びその管理店舗に紐付
くすべての受渡店舗についても、許可や薬事監
視の状況を確認し、受渡店舗への薬事監視を迅
速に行う必要がある。これらの監視はそれぞれ
の店舗を所管する監視当局間で連携して実施
する必要があるが、薬局等の許可は自治事務で
あるため、自治体によって許可台帳や監視台帳
の記載等、あるいは監視の手法や判断基準にも
相違があるところ、仮に管理店舗や受渡店舗が
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