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参考資料3 事務局 提出資料 (5 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231218/medical04_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第4回 12/18)《内閣府》
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う、システムの整備を求める理由を御
教示いただきたい。
7

とりまとめ案(令和 5 年 10 月 30 日) ご指摘の厚生労働科学研究は、資格者が常駐す
において、技術を活用するための条件 る店舗において、資格者が一時的に店舗を離れ
として、
「受渡店舗の従業員の判断のみ て遠隔で管理する場合についての検討である。
では出庫できないようにする措置」が 一方、今回検討している仕組みでは、遠隔で管
記載されているが、令和3年度厚生労 理を行う前提であり、有資格者は実施状況を実
働科学研究事業の結果を見ると、医薬 地で確認することが想定されていないため、当
品の出庫・陳列は、手順書及び正確性を 該整理がそのままあてはまるものではない。
担保するための措置があれば、有資格 なお、令和5年 11 月 30 日に開催した医薬品の
者以外の従業員が遠隔で対応可能とさ 販売制度に関する検討会で提示したとりまと
れていると考えるが、それにもかかわ め案においては、6のご指摘にも沿った案を提
らず受渡店舗の従業員の判断のみで出 示している。
庫できないとする理由を御教示いただ
きたい。

議題2:要指導医薬品についてのオンライン服薬指導の実現について(フォローア
ップ)
No

質疑・意見

厚生労働省 回答

1

服薬指導について、医薬品の適正な
使用の観点から、オンラインで行う場
合と、対面で行う場合でどのような差
が生じるのかを示すデータ・資料等を
御教示いただきたい。

厚生労働科学研究における調査において、患者
としてオンライン服薬指導を受けたことがあ
る方に対して対面での服薬指導との差異を聴
いたところ、オンライン通話では分かりにくか
った、少し差異を感じた、まったく差異はない
と回答した割合はそれぞれ 25.0%(19/76 例)、
35.5%(27/76 例)及び 39.5%(30/76 例)であ
り、対面での服薬指導を選好する意見として
は、直接の対面の方が質問や相談がしやすい等
があった。また、薬剤師に対して行った調査に
おいて、オンライン服薬指導で対面と同等にで
きなかったことの有無を聴いたところ、あると
回答があった割合は 19.6%(18/90 例)であっ
た。薬剤師がオンライン服薬指導を行った際に
対面と同等にできなかったこととして、例え
ば、服薬に器具を使用する薬剤の説明、薬剤の
情報の説明が対面と比較して困難であった等
の意見があった。

2

とりまとめ案(令和 5 年 10 月 30 日) とりまとめ案において例示した「悪用」とは、
5