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参考資料3 事務局 提出資料 (4 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231218/medical04_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第4回 12/18)《内閣府》
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の店舗と同様の環境を実現する必要があると
いう観点から、検討会では、新たな業態では、
これを活用する方向で議論が進められている。
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管理店舗を薬局又は店舗販売業とし
て実地で販売を行う者に限る点につい
て、知見・経験・能力は、薬局・店舗販
売業の管理者を経験したことのある者
も有していると考える。また、本 WG に
おいて、厚生労働省から、パッケージの
変更といった様々な改変が行われる等
日々医薬品の知識はアップデートされ
るため実地で販売に携わっている者の
管理を前提に検討している旨の発言が
あったが、全ての種類の一般用医薬品
を扱う店舗は存在せず、自らの店舗で
販売する医薬品の知識さえアップデー
トすれば医薬品の管理としては十分で
あり、自らの店舗で扱う医薬品の知識
は実地で販売を行っていなくとも得ら
れると考えるが、管理店舗を実地で販
売を行う者に限る理由を御教示いただ
きたい。

店舗における販売を適切に管理するために
は、購入者からの相談に応じるなどの具体的場
面に即し日常的な業務経験に根差した的確な
判断を行う必要があり、単に机上における医薬
品知識の更新のみによる対応では困難である。
そのほか、今回検討している仕組みにおいて
受渡店舗の管理のみを行う管理店舗を可とす
る場合、物理的に医薬品を自店舗に在庫し、通
常の顧客への販売体制を設けることなく、PC 等
の遠隔管理を可能とする設備のみで、どこから
でも営業可能となる。また、こうした管理店舗
の数は著しく増大する可能性がある。
このような実地での販売を行わず受渡店舗
の管理だけを行ういわば「バーチャル」店舗は、
その運営等の実態を把握することが難しいこ
と等により、責任ある運営や実効性のある監視
が担保できないと考えている。
なお、薬事監視を実際に担っている地方自治
体に実地での販売を行わない管理店舗の是非
について調査を行ったところ、同様の懸念が提
示され、非とする意見が大半であった。

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医薬品の販売制度に関する検討会議
論のとりまとめについて(案)
(以下「と
りまとめ案」という。)
(令和 5 年 10 月
30 日)において、技術を活用するため
の条件として、
「管理店舗が、受渡店舗
にある医薬品の温度・湿度等の保管環
境を記録し、自動で適切な状態に調整
し、及び遠隔で確認できるシステムの
整備」が記載されているところ、令和3
年度厚生労働科学研究事業の結果を見
ると、医薬品の保管・管理は、手順書及
び正確性を担保するための措置があれ
ば、有資格者以外の従業員が遠隔で対
応可能とされていると考えるが、それ
にもかかわらず管理店舗が温度・湿度
を自動で適切な状態に調整を行えるよ

当該記載については修正を検討しており、令和
5年 11 月 30 日に開催した医薬品の販売制度に
関する検討会で提示したとりまとめ案におい
て、ご指摘にも沿った案を提示している。

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