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資料1   外来機能報告等に関するガイドライン(案) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24497.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(第7回 3/16)《厚生労働省》
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4.スケジュール及び具体的な流れ
○ 外来機能報告は、病床機能報告と一体的に報告を行う。令和4年度以降の具
体的な年間スケジュールは以下のとおりであり、年度内に地域の協議の場に
おける協議を行うこととする。なお、令和4年度については、原則として、都
道府県において、令和5年3月までに紹介受診重点医療機関を公表する。

4月~

・ 対象医療機関の抽出
・ NDB データ(前年度 4 月~3 月)を対象医療機関別に集計

9月頃

・ 対象医療機関に外来機能報告の依頼
・ 報告用ウェブサイトの開設
・ 対象医療機関に NDB データの提供

10 ~ 11 ・ 対象医療機関からの報告
月頃
12 月頃 ・ データ不備のないものについて、集計とりまとめ
・ 都道府県に集計とりまとめを提供
1 ~ 3 ・ 地域の協議の場における協議
月頃
・ 都道府県による紹介受診重点医療機関の公表
・ 都道府県に集計結果の提供

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