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資料1   外来機能報告等に関するガイドライン(案) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24497.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(第7回 3/16)《厚生労働省》
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1.はじめに
○ 令和3年5月に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推
進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第 49 号)が成
立・公布された。同法において、地域の医療機関の外来機能の明確化・連携に
向けて、データに基づく議論を地域で進めるため、外来機能報告等が医療法に
位置づけられた(令和4年4月1日施行)。


具体的には、①対象医療機関(P.3 参照)が都道府県に対して、外来医療の
実施状況を報告(外来機能報告)する、②当該報告を踏まえて、
「地域の協議
の場」において、外来機能の明確化・連携に向けて必要な協議を行う、③この
中で、
「医療資源を重点的に活用する外来」を地域で基幹的に担う医療機関と
して、
「紹介受診重点医療機関」を明確化することとした。



これは、患者が医療機関を選択するに当たり、外来機能の情報が十分得られ
ず、また、患者にいわゆる大病院志向がある中で、一部の医療機関に外来患
者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じていること
から、患者の流れの円滑化を図るため、医療資源を重点的に活用する外来の
機能に着目し、紹介受診重点医療機関を明確化することとしたものである。



紹介受診重点医療機関の明確化については、医療機関が都道府県に対して
外来医療の実施状況や紹介受診重点医療機関となる意向の有無等を報告し、
当該報告を踏まえて、
「地域の協議の場」において協議を行い、協議が整った
医療機関を都道府県が公表することとした。



本ガイドラインは、
「地域の協議の場」において外来機能報告を踏まえた協
議を円滑に進めるために策定するものであり、都道府県においては、本ガイ
ドラインを参考にしつつ、地域の実情に応じながら「地域の協議の場」を運
営すること。その際、
「外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドラ
イン」
(平成31年3月29日医政地発0329第3号、医政医発0329第
6号)も踏まえて運営すること。また、外来機能報告等に関しては、令和3年
12 月 17 日に外来機能報告等に関するワーキンググループが取りまとめた「外
来機能報告等に関する報告書」も参照されたい。

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