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資料1   外来機能報告等に関するガイドライン(案) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24497.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(第7回 3/16)《厚生労働省》
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5.国民への理解の浸透
○ 患者がまずは地域の「かかりつけ医機能を担う医療機関」を受診し、必要
に応じて紹介を受けて、紹介患者への外来を基本とする医療機関である紹介
受診重点医療機関を受診するとともに、状態が落ち着いたら逆紹介を受けて
地域に戻るなど、受診の流れと医療機関の機能・役割について、住民に周知
啓発を行うことが必要である。


厚生労働省においては、外来機能報告や紹介受診重点医療機関等の制度上
の仕組みや、上記のような「かかりつけ医機能を担う医療機関」を中心とし
た受診の流れ、医療機関ごとの求められる機能・役割等の周知を行うことと
している。



都道府県においては、それらに加えて、地域の医療機関の外来機能の明確
化・連携の状況とともに、個々の紹介受診重点医療機関について、都道府県
報やホームページによる公表、プレスリリース等によるマスコミへの周知、
シンポジウム・講演・SNS 等による周知・呼びかけなど、幅広い世代の住民
に行き渡るように公表を行うこと。



さらに、令和4年 10 月1日以降は、紹介受診重点医療機関のうち、一般
病床 200 床以上の病院は紹介状がない患者等の外来受診時の定額負担の対
象となることとされている。具体的には、紹介受診重点医療機関の公表がな
されてから、半年経過するまでの間に、当該紹介受診重点医療機関において
定額徴収が開始されることとなるため、都道府県において、別紙3に掲げる
令和4年度診療報酬改定の概要をしっかりと理解した上で、地域の住民に対
する周知を徹底し、医療機関の窓口等での混乱が生じないよう留意すること。

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