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資料1   外来機能報告等に関するガイドライン(案) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24497.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(第7回 3/16)《厚生労働省》
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2. 外来機能報告
2-1 対象医療機関
○ 外来機能報告の実施主体は、病床機能報告対象病院等であって外来医療を
提供するものの管理者である。病床機能報告対象病院等とは、病院又は診療
所であって療養病床又は一般病床を有するものである。


また、患者を入院させるための施設を有しない診療所(以下「無床診療所」
という。)の管理者は、外来機能報告を行うことができる。



なお、令和4年度は、厚生労働省において、無床診療所のうち、医療資源
を重点的に活用する外来を行っている蓋然性の高い無床診療所を抽出し、あ
らかじめ当該報告を行う意向を確認することとしている。

2-2 報告項目
○ 報告項目は、別紙1のとおり。


有床診療所については、事務負担を考慮して、紹介・逆紹介の状況及び外
来における人材の配置状況(専門看護師、認定看護師及び特定行為研修終了
看護師に係るものに限る。)は任意項目とする(以下「有床診療所任意報告
項目」という。)。



また、対象医療機関になった無床診療所については、病床機能報告の対象
ではないこと等も考慮して、有床診療所任意報告項目に加えて、救急医療の
実施状況、外来における人材の配置状況及び高額等の医療機器・設備の保有
状況についても任意項目とする。

2-3 報告項目の考え方
(1) 医療資源を重点的に活用する外来の実施状況
○ 医療資源を重点的に活用する外来の機能に着目して紹介患者への外来を
基本とする医療機関である紹介受診重点医療機関を明確化することとする。
具体的には、以下の①~③のいずれかの外来について、医療資源を重点的に
活用する外来とする。
① 医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
・ 次のいずれかに該当した入院を「医療資源を重点的に活用する入院」
とし、その前後 30 日間の外来の受診を、「医療資源を重点的に活用する
外来」を受診したものとする(例:がんの手術のために入院する患者が術
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