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資料1   外来機能報告等に関するガイドライン(案) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24497.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(第7回 3/16)《厚生労働省》
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別紙2

地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要な
外来・在宅医療・地域連携の実施状況
報告項目
生活習慣病管理料

算定要件

参考とする考え方

脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病

生活習慣病の患者に

とする患者に対して、当該患者の同意を

対する総合的な医療

得て治療計画を策定し、当該治療計画に
基づき、生活習慣に関する総合的な治療
管理を行った場合に算定。

特定疾患療養管理料

生活習慣病等を主病とする患者について

かかりつけ医師によ

プライマリケア機能を担う地域のかかり

る医療

つけ医師が治療計画に基づき療養上必要
な管理を行った場合に算定。

糖尿病合併症管理料

糖尿病足病変ハイリスク要因を有し、医

糖尿病の患者の合併

師が糖尿病足病変に関する指導の必要性

症に対する継続的な

があると認めた患者に対して、医師又は

医療

医師の指示に基づき看護師が当該指導を
行った場合に算定。

糖尿病透析予防指導管

糖尿病の患者であって、医師が透析予防

糖尿病の患者に対す

理料

に関する指導の必要性があると認めた患

る多職種共同による

者に対して、医師、看護師又は保健師及

医療

び管理栄養士等が共同して必要な指導を
行った場合に算定。

機能強化加算

外来医療における適切な役割分担を図

かかりつけ医機能を

り、より的確で質の高い診療機能を評価

有する医療機関にお

する観点から、かかりつけ医機能を有す

ける医療

る医療機関において初診料を算定する場
合に加算。

小児かかりつけ診療料

かかりつけ医として患者の同意を得た上

かかりつけ医による

で、未就学の患者の診療について緊急時

継続的、全人的な医

や明らかに専門外の場合等を除き継続的



かつ全人的な医療を行った場合に算定。

地域包括診療料

脂質異常症、高血圧症、糖尿病又は認知

複数の慢性疾患を有

症のうち2以上の疾患を有する患者に対

する患者に対する継

して、療養上必要な指導及び診療を行っ

続的、全人的な医療

た場合に算定。

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