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資料1 外来機能報告等に関するガイドライン(案) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24497.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(第7回 3/16)《厚生労働省》 |
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(2) 医療資源を重点的に活用する外来に関する基準を満たした医療機関
であって、紹介受診重点医療機関の役割を担う意向を有する場合は、特
別な事情がない限り、紹介受診重点医療機関となることが想定される。
(3) 医療資源を重点的に活用する外来に関する基準と医療機関の意向が
合致しない医療機関については、当該地域の地域性や当該医療機関の特
性等を考慮して協議を行う。具体的には、
・ 地域の協議の場(1回目)で医療機関の意向と異なる結論となった
場合は、当該医療機関において、地域の協議の場での議論を踏まえて
再度検討を行い、当該医療機関の再度検討した意向を踏まえ、地域の
協議の場(2回目)での協議を再度実施する。
・ 医療資源を重点的に活用する外来に関する基準と医療機関の意向が
合致しない医療機関のうち、医療資源を重点的に活用する外来に関す
る基準を満たさない医療機関であって、紹介受診重点医療機関となる
意向を有する医療機関については、地域の協議の場において、医療資
源を重点的に活用する外来に関する基準に加えて、紹介率・逆紹介率
等を活用して協議を行う。
・ また、医療資源を重点的に活用する外来に関する基準を満たす医療
機関であって、紹介受診重点医療機関となる意向を有しない医療機関
については、当該医療機関の意向が第一であることを踏まえつつ、当
該地域の医療提供体制のあり方を協議の上、紹介受診重点医療機関の
趣旨等について説明し、2回目の協議に向けて改めて意向を確認する
こと。
・ 地域の協議の場の協議の進め方については、状況に応じて持ち回り
とする、文書提出のみとするなどの柔軟な対応も可能とする。
○
医療機関の意向と地域の協議の場での結論が最終的に一致したものに限
り、紹介受診重点医療機関とし、都道府県において、協議結果を取りまとめ
て公表すること。
○
令和4年 10 月1日以降は、紹介受診重点医療機関のうち、一般病床 200
床以上の病院は紹介状がない患者等の外来受診時の定額負担の対象となる
こととされている。この定額負担においては、定額負担の徴収を認められな
い患者(注1)及び徴収を求めないことができる患者(注2)が定められてい
る。地域の協議の場においては、こうした除外要件も踏まえつつ、地域に他
に当該診療科を標榜する保険医療機関がない場合など、患者がまずは地域の
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であって、紹介受診重点医療機関の役割を担う意向を有する場合は、特
別な事情がない限り、紹介受診重点医療機関となることが想定される。
(3) 医療資源を重点的に活用する外来に関する基準と医療機関の意向が
合致しない医療機関については、当該地域の地域性や当該医療機関の特
性等を考慮して協議を行う。具体的には、
・ 地域の協議の場(1回目)で医療機関の意向と異なる結論となった
場合は、当該医療機関において、地域の協議の場での議論を踏まえて
再度検討を行い、当該医療機関の再度検討した意向を踏まえ、地域の
協議の場(2回目)での協議を再度実施する。
・ 医療資源を重点的に活用する外来に関する基準と医療機関の意向が
合致しない医療機関のうち、医療資源を重点的に活用する外来に関す
る基準を満たさない医療機関であって、紹介受診重点医療機関となる
意向を有する医療機関については、地域の協議の場において、医療資
源を重点的に活用する外来に関する基準に加えて、紹介率・逆紹介率
等を活用して協議を行う。
・ また、医療資源を重点的に活用する外来に関する基準を満たす医療
機関であって、紹介受診重点医療機関となる意向を有しない医療機関
については、当該医療機関の意向が第一であることを踏まえつつ、当
該地域の医療提供体制のあり方を協議の上、紹介受診重点医療機関の
趣旨等について説明し、2回目の協議に向けて改めて意向を確認する
こと。
・ 地域の協議の場の協議の進め方については、状況に応じて持ち回り
とする、文書提出のみとするなどの柔軟な対応も可能とする。
○
医療機関の意向と地域の協議の場での結論が最終的に一致したものに限
り、紹介受診重点医療機関とし、都道府県において、協議結果を取りまとめ
て公表すること。
○
令和4年 10 月1日以降は、紹介受診重点医療機関のうち、一般病床 200
床以上の病院は紹介状がない患者等の外来受診時の定額負担の対象となる
こととされている。この定額負担においては、定額負担の徴収を認められな
い患者(注1)及び徴収を求めないことができる患者(注2)が定められてい
る。地域の協議の場においては、こうした除外要件も踏まえつつ、地域に他
に当該診療科を標榜する保険医療機関がない場合など、患者がまずは地域の
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