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資料1 外来機能報告等に関するガイドライン(案) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24497.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(第7回 3/16)《厚生労働省》 |
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地域包括診療加算
脂質異常症、高血圧症、糖尿病又は認知
複数の慢性疾患を有
症のうち2以上の疾患を有する患者に対
する患者に対する継
して療養上必要な指導及び診療を行った
続的、全人的な医療
場合に再診料に加算。
オンライン診療料
往診料
継続的に対面診療を行っている患者に対
継続的に対面診療を
して、情報通信機器を用いた診療を行っ
行っている患者に対
た場合に算定。
する医療
患者又は家族等患者の看護等に当たる者
(定期的、計画的で
が、保険医療機関に対し電話等で直接往
はない)患者等の求
診を求め、当該保険医療機関の医師が往
めに応じ、可及的速
診の必要性を認めた場合に、可及的速や
やかに実施される医
かに患家に赴き診療を行った場合に算
療
定。
在宅患者訪問診療料
在宅で療養を行っている患者であって通
(Ⅰ)
院が困難なものに対して、計画的な医学
在宅医療
管理の下に定期的に訪問して診療を行っ
た場合に算定。
在宅時医学総合管理料
在宅で療養を行っている患者であって通
在宅医療
院が困難なものに対して、個別の患者ご
とに総合的な在宅療養計画を策定し、定
期的に訪問診療を行い、総合的な医学管
理を行った場合に算定。
診療情報提供料(Ⅰ)
保健医療機関が、診療に基づき、別の保
医療機関間や保健医
険医療機関での診療の必要を認め、患者
療機関と保健・福祉
の同意を得て診療状況を示す文書を添え
関係機関の連携
て患者の紹介を行った場合や、保健・福
祉関係機関に対して必要な情報提供を行
った場合に算定。
診療情報提供料(Ⅲ)
かかりつけ医機能を有する医療機関等か
かかりつけ医機能を
らの求めに応じ、患者の同意を得て、当
有する医療機関と他
該患者に関する診療状況を示す文書を提
の医療機関の連携
供した場合に算定。
地域連携診療計画加算
患者の退院日の属する月又はその翌月
医療機関間の連携
に、連携する保険医療機関を退院した患
者の同意を得て、当該連携保健医療機関
に対して、診療状況を添えて当該患者の
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脂質異常症、高血圧症、糖尿病又は認知
複数の慢性疾患を有
症のうち2以上の疾患を有する患者に対
する患者に対する継
して療養上必要な指導及び診療を行った
続的、全人的な医療
場合に再診料に加算。
オンライン診療料
往診料
継続的に対面診療を行っている患者に対
継続的に対面診療を
して、情報通信機器を用いた診療を行っ
行っている患者に対
た場合に算定。
する医療
患者又は家族等患者の看護等に当たる者
(定期的、計画的で
が、保険医療機関に対し電話等で直接往
はない)患者等の求
診を求め、当該保険医療機関の医師が往
めに応じ、可及的速
診の必要性を認めた場合に、可及的速や
やかに実施される医
かに患家に赴き診療を行った場合に算
療
定。
在宅患者訪問診療料
在宅で療養を行っている患者であって通
(Ⅰ)
院が困難なものに対して、計画的な医学
在宅医療
管理の下に定期的に訪問して診療を行っ
た場合に算定。
在宅時医学総合管理料
在宅で療養を行っている患者であって通
在宅医療
院が困難なものに対して、個別の患者ご
とに総合的な在宅療養計画を策定し、定
期的に訪問診療を行い、総合的な医学管
理を行った場合に算定。
診療情報提供料(Ⅰ)
保健医療機関が、診療に基づき、別の保
医療機関間や保健医
険医療機関での診療の必要を認め、患者
療機関と保健・福祉
の同意を得て診療状況を示す文書を添え
関係機関の連携
て患者の紹介を行った場合や、保健・福
祉関係機関に対して必要な情報提供を行
った場合に算定。
診療情報提供料(Ⅲ)
かかりつけ医機能を有する医療機関等か
かかりつけ医機能を
らの求めに応じ、患者の同意を得て、当
有する医療機関と他
該患者に関する診療状況を示す文書を提
の医療機関の連携
供した場合に算定。
地域連携診療計画加算
患者の退院日の属する月又はその翌月
医療機関間の連携
に、連携する保険医療機関を退院した患
者の同意を得て、当該連携保健医療機関
に対して、診療状況を添えて当該患者の
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