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参考資料3 小児がん拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第17号厚生労働省健康局長通知) (1 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》 |
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第 15 回がん診療提供体制のあり方に関する
検討会
令和6年1月 15 日
参考資料
3
健発 0801 第 17 号
令和4年8月1日
各都道府県知事 殿
厚生労働省健康局長
( 公 印 省 略 )
小児がん拠点病院等の整備について
我が国のがん対策については、がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号)及
び同法の規定に基づく「がん対策推進基本計画」
(平成 30 年3月9日閣議決
定。以下「基本計画」という。)により、総合的かつ計画的に推進していると
ころである。基本計画においては、全体目標として「がん患者を含めた国民
が、がんを知り、がんの克服を目指す」ことが掲げられ、
「がん予防」
、
「がん
医療の充実」
、
「がんとの共生」の三本の柱が設定されており、小児及びAYA
世代のがん対策についても、「がん医療の充実」、
「がんとの共生」のひとつと
して位置づけられている。これまで、小児がん患者とその家族が安心して適切
な医療や支援を受けられるような環境の整備を目指して、全国に 15 カ所の小
児がん拠点病院、2カ所の小児がん中央機関を整備し、小児がん診療の一定程
度の集約化と小児がん拠点病院を中心としたネットワークによる小児がん診療
体制の整備を進めてきたところである。また、成育過程にある者及びその保護
者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総
合的な推進に関する法律(平成 30 年法律第 104 号)に基づき策定されている
「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」
(令
和3年2月9日閣議決定)においても、
「小児やAYA世代のがんの治療に必
要な医療体制を整備する」とされているところ。
小児・AYA世代の切れ目のないがん医療のさらなる充実のため、
「がん診
療提供体制のあり方に関する検討会」を開催し、小児がん拠点病院等の指定要
件の見直しについて検討を進めてきた。
今般、検討会からの提言を踏まえ、
「小児がん拠点病院等の整備に関する指
針」
(以下「指針」という。) を別添のとおり定めたので通知する。
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検討会
令和6年1月 15 日
参考資料
3
健発 0801 第 17 号
令和4年8月1日
各都道府県知事 殿
厚生労働省健康局長
( 公 印 省 略 )
小児がん拠点病院等の整備について
我が国のがん対策については、がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号)及
び同法の規定に基づく「がん対策推進基本計画」
(平成 30 年3月9日閣議決
定。以下「基本計画」という。)により、総合的かつ計画的に推進していると
ころである。基本計画においては、全体目標として「がん患者を含めた国民
が、がんを知り、がんの克服を目指す」ことが掲げられ、
「がん予防」
、
「がん
医療の充実」
、
「がんとの共生」の三本の柱が設定されており、小児及びAYA
世代のがん対策についても、「がん医療の充実」、
「がんとの共生」のひとつと
して位置づけられている。これまで、小児がん患者とその家族が安心して適切
な医療や支援を受けられるような環境の整備を目指して、全国に 15 カ所の小
児がん拠点病院、2カ所の小児がん中央機関を整備し、小児がん診療の一定程
度の集約化と小児がん拠点病院を中心としたネットワークによる小児がん診療
体制の整備を進めてきたところである。また、成育過程にある者及びその保護
者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総
合的な推進に関する法律(平成 30 年法律第 104 号)に基づき策定されている
「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」
(令
和3年2月9日閣議決定)においても、
「小児やAYA世代のがんの治療に必
要な医療体制を整備する」とされているところ。
小児・AYA世代の切れ目のないがん医療のさらなる充実のため、
「がん診
療提供体制のあり方に関する検討会」を開催し、小児がん拠点病院等の指定要
件の見直しについて検討を進めてきた。
今般、検討会からの提言を踏まえ、
「小児がん拠点病院等の整備に関する指
針」
(以下「指針」という。) を別添のとおり定めたので通知する。
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