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参考資料3 小児がん拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第17号厚生労働省健康局長通知) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》 |
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標準的治療が確立しており均てん化が可能ながん種について、拠点
病院と同等程度の適切な医療を提供することが可能な医療機関であ
り、②類型1-Bに示す要件に加え、下記アからウを満たす施設を類
型1-Aとする。
ア 小児がんについて年間新規症例数が 20 例以上であること。
イ 地域ブロック協議会への積極的な参加を通じて各地域の小児がん
医療及び支援が適切に提供されるよう努めること。
ウ 成人診療科との連携を進めるため、がん診療連携拠点病院の都道
府県協議会などに積極的に参画すること。
② 類型1-B
標準的治療が確立しており均てん化が可能ながん種について、拠点
病院と同等程度の適切な医療を提供することが可能な医療機関であ
り、下記アからサを満たす施設を類型1-Bとする。
ア 標準的治療が確立しており均てん化が可能ながん種について、拠
点病院と同等程度の適切な医療を提供することが可能であること。
イ 小児がん医療について、第三者認定を受けた医療施設であるこ
と。
ウ Ⅱの1の(1)の④に準じた連携の協力体制を構築しているこ
と。
エ Ⅱの1の(2)に準じた人員配置を行うことが望ましい。
オ Ⅱの6の(5)に規定する医療安全に関する項目を満たすこと。
カ がん相談支援センターを設置し、Ⅱの3の(1)の①に規定する
研修を受けた者を配置することが望ましい。自施設で対応できない
場合には拠点病院等のがん相談支援センターと連携すること。
キ 患者の発育及び教育等に関してⅡの4に準じた環境を整備してい
ることが望ましい。
ク 院内がん登録の指針に即して院内がん登録を実施すること。その
実務を担う者として、国立がん研究センターが提供する研修で認定
を受けている者を1人以上配置すること。
ケ 緊急対応が必要な患者や合併症を持ち高度な管理が必要な患者に
対して、拠点病院やがん診療連携拠点病院等と連携し適切ながん医
療の提供を行うこと。
コ 連携する拠点病院に診療実績等について現況報告及び医療の質を
評価する指標等を提出すること。
サ 人材育成に関して、必要に応じ地域ブロック内の拠点病院等との
連携により、Ⅱの2に定める要件を満たすこと。
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病院と同等程度の適切な医療を提供することが可能な医療機関であ
り、②類型1-Bに示す要件に加え、下記アからウを満たす施設を類
型1-Aとする。
ア 小児がんについて年間新規症例数が 20 例以上であること。
イ 地域ブロック協議会への積極的な参加を通じて各地域の小児がん
医療及び支援が適切に提供されるよう努めること。
ウ 成人診療科との連携を進めるため、がん診療連携拠点病院の都道
府県協議会などに積極的に参画すること。
② 類型1-B
標準的治療が確立しており均てん化が可能ながん種について、拠点
病院と同等程度の適切な医療を提供することが可能な医療機関であ
り、下記アからサを満たす施設を類型1-Bとする。
ア 標準的治療が確立しており均てん化が可能ながん種について、拠
点病院と同等程度の適切な医療を提供することが可能であること。
イ 小児がん医療について、第三者認定を受けた医療施設であるこ
と。
ウ Ⅱの1の(1)の④に準じた連携の協力体制を構築しているこ
と。
エ Ⅱの1の(2)に準じた人員配置を行うことが望ましい。
オ Ⅱの6の(5)に規定する医療安全に関する項目を満たすこと。
カ がん相談支援センターを設置し、Ⅱの3の(1)の①に規定する
研修を受けた者を配置することが望ましい。自施設で対応できない
場合には拠点病院等のがん相談支援センターと連携すること。
キ 患者の発育及び教育等に関してⅡの4に準じた環境を整備してい
ることが望ましい。
ク 院内がん登録の指針に即して院内がん登録を実施すること。その
実務を担う者として、国立がん研究センターが提供する研修で認定
を受けている者を1人以上配置すること。
ケ 緊急対応が必要な患者や合併症を持ち高度な管理が必要な患者に
対して、拠点病院やがん診療連携拠点病院等と連携し適切ながん医
療の提供を行うこと。
コ 連携する拠点病院に診療実績等について現況報告及び医療の質を
評価する指標等を提出すること。
サ 人材育成に関して、必要に応じ地域ブロック内の拠点病院等との
連携により、Ⅱの2に定める要件を満たすこと。
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