よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 小児がん拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第17号厚生労働省健康局長通知) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
④ 院内がん登録を活用することにより、都道府県の実施するがん対策
等に必要な情報を提供すること。
(3)診療実績、診療機能等の情報提供
小児がん及びAYA世代で発症するがんについて、自施設及び自らが
指定した小児がん連携病院の診療実績、診療機能及び診療従事者の専門
とする分野・経歴などを、わかりやすく情報提供すること。なお、大規
模災害や感染症の流行などにより自院の診療状況に変化が生じた場合に
は、速やかに情報公開をするよう努めること。
4 患者の発育及び教育等に関して必要な環境整備
(1)保育士を配置していること。
(2)病弱等の特別支援学校又は小中学校等の病弱・身体虚弱等の特別支援
学級による教育支援(特別支援学校による訪問教育を含む。
)が行われて
いること。なお、義務教育段階だけではなく、高等学校段階においても
必要な教育支援を行うこと。
(3)退院時の復園及び復学支援が行われていること。
(4)子どもの発達段階に応じた遊戯室等を設置していること。
(5)家族等が利用できる長期滞在施設又はこれに準じる施設が整備されて
いること。
(6)家族等の希望により、24 時間面会又は患者の付き添いができる体制を
構築していること。なお、この体制の質の向上についても積極的に取り
組むこと。
(7)患者のきょうだいに対する保育の体制整備を行っていることが望まし
い。
(8)教育課程によらず、切れ目のない教育支援のためにICT(情報通信
技術)等を活用した学習活動を含めた学習環境の整備を進めること。
(9)小児がん患者の精神的なケアに関して、対応方法や関係機関との連携
について明確にしておくこと。また関係職種に情報共有を行う体制を構
築していること。自施設に精神科、心療内科等がない場合は、地域の医
療機関と連携体制を確保していること。
5
臨床研究等に関すること
他の拠点病院や小児がん連携病院とも連携し、オールジャパン体制で臨
床研究等を推進すること。
(1)治験を除く医薬品等の臨床研究を行うに当たっては、臨床研究法に則
った体制を整備すること。
12
等に必要な情報を提供すること。
(3)診療実績、診療機能等の情報提供
小児がん及びAYA世代で発症するがんについて、自施設及び自らが
指定した小児がん連携病院の診療実績、診療機能及び診療従事者の専門
とする分野・経歴などを、わかりやすく情報提供すること。なお、大規
模災害や感染症の流行などにより自院の診療状況に変化が生じた場合に
は、速やかに情報公開をするよう努めること。
4 患者の発育及び教育等に関して必要な環境整備
(1)保育士を配置していること。
(2)病弱等の特別支援学校又は小中学校等の病弱・身体虚弱等の特別支援
学級による教育支援(特別支援学校による訪問教育を含む。
)が行われて
いること。なお、義務教育段階だけではなく、高等学校段階においても
必要な教育支援を行うこと。
(3)退院時の復園及び復学支援が行われていること。
(4)子どもの発達段階に応じた遊戯室等を設置していること。
(5)家族等が利用できる長期滞在施設又はこれに準じる施設が整備されて
いること。
(6)家族等の希望により、24 時間面会又は患者の付き添いができる体制を
構築していること。なお、この体制の質の向上についても積極的に取り
組むこと。
(7)患者のきょうだいに対する保育の体制整備を行っていることが望まし
い。
(8)教育課程によらず、切れ目のない教育支援のためにICT(情報通信
技術)等を活用した学習活動を含めた学習環境の整備を進めること。
(9)小児がん患者の精神的なケアに関して、対応方法や関係機関との連携
について明確にしておくこと。また関係職種に情報共有を行う体制を構
築していること。自施設に精神科、心療内科等がない場合は、地域の医
療機関と連携体制を確保していること。
5
臨床研究等に関すること
他の拠点病院や小児がん連携病院とも連携し、オールジャパン体制で臨
床研究等を推進すること。
(1)治験を除く医薬品等の臨床研究を行うに当たっては、臨床研究法に則
った体制を整備すること。
12