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参考資料3 小児がん拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第17号厚生労働省健康局長通知) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》 |
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ついては、各都道府県におかれては、小児がん拠点病院等を整備すること
で、小児・AYA世代の患者が全人的な質の高いがん医療及び支援を受けるこ
とができる体制を確保するという指針の趣旨を十分に御了知の上、指針の要件
を全て満たす医療機関による積極的な申請が行われるよう、貴管下医療機関へ
の周知をお願いする。
また、指針に規定する「新規指定申請書」等については、別途通知するので
ご留意されたい。
なお、
「小児がん拠点病院等の整備について」
(平成 30 年7月 31 日付け健発
0731 第2号厚生労働省健康局長通知。以下「旧通知」という。
)は廃止する。た
だし、小児がん連携病院の指定に関わる部分に限り、旧通知に基づき指定され
た全ての小児がん連携病院が、本指針に基づき指定される又は指定の取消しを
受けるまでの間、有効とする。
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で、小児・AYA世代の患者が全人的な質の高いがん医療及び支援を受けるこ
とができる体制を確保するという指針の趣旨を十分に御了知の上、指針の要件
を全て満たす医療機関による積極的な申請が行われるよう、貴管下医療機関へ
の周知をお願いする。
また、指針に規定する「新規指定申請書」等については、別途通知するので
ご留意されたい。
なお、
「小児がん拠点病院等の整備について」
(平成 30 年7月 31 日付け健発
0731 第2号厚生労働省健康局長通知。以下「旧通知」という。
)は廃止する。た
だし、小児がん連携病院の指定に関わる部分に限り、旧通知に基づき指定され
た全ての小児がん連携病院が、本指針に基づき指定される又は指定の取消しを
受けるまでの間、有効とする。
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