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参考資料3 小児がん拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第17号厚生労働省健康局長通知) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》
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まえた、全人的ながん医療及びライフステージに応じた支援を提供する
こと。
(5)専門家による集学的治療及び緩和ケアの提供、心身の全身管理の実
施、患者とその家族に対する心理社会的な支援の提供、適切な療育・教
育環境の提供、遊びを含む日常的な活動の確保、セカンドオピニオン
(注2)の体制の整備、患者及びその家族並びに診療従事者に対する相
談支援体制の整備、医師等に対する研修の実施等を進めること。
(6)当該地域ブロック協議会の意見を聴取した上で、Ⅲに定める小児がん
連携病院の指定を行うこと。
(7)小児がん連携病院等と役割分担及び連携を進め、生活する地域によら
ず患者のニーズに合った医療や支援を受けられるような環境を整備する
こと。
(8)長期フォローアップに関して、がんに対する経過観察、がん治療等に
よる合併症や二次がん(注3)
、患者及びその家族の相談支援等につい
て、それぞれ当該地域内で対応可能な医療施設を明確にし、がん診療連
携拠点病院等や、地域の医療機関との連携体制を整備すること。
(9)当該地域ブロックにおける相談支援の充実のために、地域ブロック協
議会において相談支援に携わる者の連携する場(相談支援部会等)を設
け、研修や情報収集等を含め小児がん連携病院等との連携体制を整備す
ること。
(10)小児がんに関する治験を含む臨床研究等を主体的に推進すること。
(11)感染症のまん延や災害などの状況においても必要な小児がん医療を提
供する体制を確保するため、地域ブロック内及び各拠点病院におけるB
CP(注4)について議論すること。
4 都道府県は、当該都道府県の拠点病院や近隣都道府県の拠点病院と連携
し、当該都道府県及び地域ブロックにおける小児がん診療の連携協力体制
の整備に努めること。そのため、地域ブロック協議会にも積極的に参加す
ること。なお、この場合には、がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号)
第 12 条第1項に規定する都道府県がん対策推進計画との整合性にも留意す
ること。
5 厚生労働大臣が指定する拠点病院については、院内の見やすい場所に拠
点病院である旨の掲示をする等、小児がん患者・AYA世代にあるがん患
者及びその家族等に対し必要な情報提供を行うこととする。

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