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参考資料3 小児がん拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第17号厚生労働省健康局長通知) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》 |
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⑤ がん相談支援センターについて、診療の経過の中で患者が必要とす
るときに確実に利用できるよう繰り返し案内を行うこと。なお、がん
治療の終了後も長期的に利用可能な旨も併せて説明すること。
<がん相談支援センターの業務>
ア 小児がんの病態、標準的治療法等小児がん診療等に関する一般的
な情報の提供
イ 領域別の小児がん診療機能、診療実績及び診療従事者の専門とす
る分野・経歴など、小児がん連携病院等及び診療従事者に関する情
報の収集、提供
ウ セカンドオピニオンの提示が可能な医師の紹介
エ 小児・AYA世代のがん患者の発育、教育、就学、就労等の療養
上の相談及び支援(なお、自施設での対応が困難な場合は、がん診
療連携拠点病院等のがん相談支援センター等と連携を図り、適切に
対応すること)
オ がん・生殖医療に関する相談及び支援
カ 長期フォローアップに関する相談及び支援
キ がんゲノム医療に関する相談及び支援
ク アピアランスケア(注 10)に関する相談及び支援
ケ 患者のきょうだいを含めその家族に対する支援
コ 医療関係者と患者会等が共同で運営するサポートグループ活動や
患者サロンの定期開催等の患者活動に対する支援
サ 必要に応じて、小児がん連携病院や地域の医療機関等に対して相
談支援に関する支援を行うこと
シ その他相談支援に関すること
(2)院内がん登録
① がん登録等の推進に関する法律(平成 25 年法律第 111 号)第 44 条
第1項の規定に基づき定められた、院内がん登録の実施に係る指針
(平成 27 年厚生労働省告示第 470 号)
(以下「院内がん登録の指針」
という。
)に即して院内がん登録を実施すること。
② 院内がん登録の実務を担う者として、院内がん登録の指針に基づき
国立がん研究センターが提供する研修で認定を受けておりかつ中級認
定者相当の技能を有する者を1人以上配置すること。また、配置され
た者は国立がん研究センターが示すがん登録に係るマニュアルに習熟
すること。
③ 毎年、最新の登録情報や、予後を含めた情報を国立がん研究センタ
ーに提供すること。
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るときに確実に利用できるよう繰り返し案内を行うこと。なお、がん
治療の終了後も長期的に利用可能な旨も併せて説明すること。
<がん相談支援センターの業務>
ア 小児がんの病態、標準的治療法等小児がん診療等に関する一般的
な情報の提供
イ 領域別の小児がん診療機能、診療実績及び診療従事者の専門とす
る分野・経歴など、小児がん連携病院等及び診療従事者に関する情
報の収集、提供
ウ セカンドオピニオンの提示が可能な医師の紹介
エ 小児・AYA世代のがん患者の発育、教育、就学、就労等の療養
上の相談及び支援(なお、自施設での対応が困難な場合は、がん診
療連携拠点病院等のがん相談支援センター等と連携を図り、適切に
対応すること)
オ がん・生殖医療に関する相談及び支援
カ 長期フォローアップに関する相談及び支援
キ がんゲノム医療に関する相談及び支援
ク アピアランスケア(注 10)に関する相談及び支援
ケ 患者のきょうだいを含めその家族に対する支援
コ 医療関係者と患者会等が共同で運営するサポートグループ活動や
患者サロンの定期開催等の患者活動に対する支援
サ 必要に応じて、小児がん連携病院や地域の医療機関等に対して相
談支援に関する支援を行うこと
シ その他相談支援に関すること
(2)院内がん登録
① がん登録等の推進に関する法律(平成 25 年法律第 111 号)第 44 条
第1項の規定に基づき定められた、院内がん登録の実施に係る指針
(平成 27 年厚生労働省告示第 470 号)
(以下「院内がん登録の指針」
という。
)に即して院内がん登録を実施すること。
② 院内がん登録の実務を担う者として、院内がん登録の指針に基づき
国立がん研究センターが提供する研修で認定を受けておりかつ中級認
定者相当の技能を有する者を1人以上配置すること。また、配置され
た者は国立がん研究センターが示すがん登録に係るマニュアルに習熟
すること。
③ 毎年、最新の登録情報や、予後を含めた情報を国立がん研究センタ
ーに提供すること。
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