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参考資料3 小児がん拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第17号厚生労働省健康局長通知) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》 |
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と。また、自施設での対応が難しい場合には、拠点病院等適切な病院
に紹介する体制を整えていること。
イ 厚生労働省委託事業小児・AYA世代のがんの長期フォローアップ
体制整備事業による「小児・AYA世代のがんの長期フォローアップ
に関する研修会」を受講した医師を配置していること。
ウ Ⅱの1の(1)の④に準じた連携の協力体制を構築していること。
また、長期フォローアップに際して連携する拠点病院等を明示すると
ともに、必要時には地域ブロック内外の施設との連携も図ること。
エ がん相談支援センターを設置し、Ⅱの3の(1)の①に規定する研
修を受けた者を配置することが望ましい。自施設で対応できない場合
には拠点病院等のがん相談支援センターと連携すること。
オ 緊急対応が必要な患者や合併症を持ち高度な管理が必要な患者に対
して、拠点病院やがん診療連携拠点病院等と連携し適切ながん医療の
提供を行うこと。
カ 連携する拠点病院に診療実績等について現況報告及び医療の質を評
価する指標等を提出すること。
キ 院内がん登録の指針に即して院内がん登録を実施することが望まし
い。実施する場合には実務を担う者として、国立がん研究センターが
提供する研修で認定を受けている者を1人以上配置すること。
ク 人材育成に関して、必要に応じ地域ブロック内の拠点病院等との連
携により、Ⅱの2に定める要件を満たすこと。
2 小児がん連携病院の指定等の手続きについて
(1)小児がん連携病院の候補となる医療機関は、本指針及び各地域ブロッ
ク協議会での協議により定められた最低限満たすべき要件を満たしてい
ることを確認の上、連携する拠点病院に申請すること。
(2)拠点病院が小児がん連携病院の指定又は指定の取消しを行う際には、
地域ブロック協議会の意見をあらかじめ聴取すること。
(3)拠点病院は、小児がん連携病院の指定又は指定の取消しを行った場合
には、地域ブロック協議会を通じて、速やかに厚生労働大臣及び小児が
ん中央機関に報告すること。
Ⅳ 小児がん中央機関の指定について
1 小児がんの中核的な機関を「小児がん中央機関」とし、厚生労働大臣が
適当と認めるものを指定する。
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に紹介する体制を整えていること。
イ 厚生労働省委託事業小児・AYA世代のがんの長期フォローアップ
体制整備事業による「小児・AYA世代のがんの長期フォローアップ
に関する研修会」を受講した医師を配置していること。
ウ Ⅱの1の(1)の④に準じた連携の協力体制を構築していること。
また、長期フォローアップに際して連携する拠点病院等を明示すると
ともに、必要時には地域ブロック内外の施設との連携も図ること。
エ がん相談支援センターを設置し、Ⅱの3の(1)の①に規定する研
修を受けた者を配置することが望ましい。自施設で対応できない場合
には拠点病院等のがん相談支援センターと連携すること。
オ 緊急対応が必要な患者や合併症を持ち高度な管理が必要な患者に対
して、拠点病院やがん診療連携拠点病院等と連携し適切ながん医療の
提供を行うこと。
カ 連携する拠点病院に診療実績等について現況報告及び医療の質を評
価する指標等を提出すること。
キ 院内がん登録の指針に即して院内がん登録を実施することが望まし
い。実施する場合には実務を担う者として、国立がん研究センターが
提供する研修で認定を受けている者を1人以上配置すること。
ク 人材育成に関して、必要に応じ地域ブロック内の拠点病院等との連
携により、Ⅱの2に定める要件を満たすこと。
2 小児がん連携病院の指定等の手続きについて
(1)小児がん連携病院の候補となる医療機関は、本指針及び各地域ブロッ
ク協議会での協議により定められた最低限満たすべき要件を満たしてい
ることを確認の上、連携する拠点病院に申請すること。
(2)拠点病院が小児がん連携病院の指定又は指定の取消しを行う際には、
地域ブロック協議会の意見をあらかじめ聴取すること。
(3)拠点病院は、小児がん連携病院の指定又は指定の取消しを行った場合
には、地域ブロック協議会を通じて、速やかに厚生労働大臣及び小児が
ん中央機関に報告すること。
Ⅳ 小児がん中央機関の指定について
1 小児がんの中核的な機関を「小児がん中央機関」とし、厚生労働大臣が
適当と認めるものを指定する。
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