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参考資料3 小児がん拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第17号厚生労働省健康局長通知) (6 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》 |
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エ AYA世代にあるがん患者について、がん診療連携拠点病院等へ
の紹介も含めた適切な医療を提供できる体制を構築していること。
オ 緊急時に小児がん患者が入院できる体制を確保すること。
カ 地域のがん・生殖医療ネットワークに加入し、
「小児・AYA世代
のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」へ参画すること。対
象となりうる患者及び家族には必ずがん治療開始前に適切な情報提
供を行い、患者等の希望も踏まえた妊孕性(注5)温存療法及びが
ん治療後の生殖補助医療に関する情報提供・意思決定支援を行う体
制を整備していること。また、自施設において、がん・生殖医療に
関する意思決定支援を行うことができる診療従事者の配置・育成に
努めること。
キ 保険適用外の免疫療法等について、治験、先進医療、臨床研究法
(平成 29 年法律第 16 号)で定める特定臨床研究または再生医療等
の安全性の確保等に関する法律(平成 25 年法律第 85 号)に基づき
提供される再生医療等の枠組み以外の形では、実施・推奨していな
いこと。
② 薬物療法の提供体制
薬物療法のレジメン(注6)を審査し、組織的に管理する委員会を
設置すること。
③ 緩和ケアの提供体制
ア 小児がん診療に携わる全ての診療従事者により、全ての小児がん
患者に対し適切な緩和ケアが提供される体制を整備すること。ま
た、これを支援するために、組織上明確に位置付けられた緩和ケア
チームを整備すること。自施設で対応できない場合には地域のがん
診療連携拠点病院等との連携体制を整備すること。
イ 外来において専門的な小児の緩和ケアを提供できる体制を整備す
ることが望ましい。
ウ 緩和ケアチーム並びに必要に応じて主治医及び看護師等が参加す
る症状緩和に関するカンファレンスを定期的に開催すること。
エ 院内の見やすい場所に緩和ケアチームによる診察が受けられる旨
の掲示をするなど、小児がん患者及びその家族等に対し必要な情報
提供を行うこと。
オ 小児がん連携病院やかかりつけ医等の協力・連携を得て、主治医
及び看護師が緩和ケアチームと共に、退院後の居宅における緩和ケ
アに関する療養上必要な説明及び指導を行うこと。
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の紹介も含めた適切な医療を提供できる体制を構築していること。
オ 緊急時に小児がん患者が入院できる体制を確保すること。
カ 地域のがん・生殖医療ネットワークに加入し、
「小児・AYA世代
のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」へ参画すること。対
象となりうる患者及び家族には必ずがん治療開始前に適切な情報提
供を行い、患者等の希望も踏まえた妊孕性(注5)温存療法及びが
ん治療後の生殖補助医療に関する情報提供・意思決定支援を行う体
制を整備していること。また、自施設において、がん・生殖医療に
関する意思決定支援を行うことができる診療従事者の配置・育成に
努めること。
キ 保険適用外の免疫療法等について、治験、先進医療、臨床研究法
(平成 29 年法律第 16 号)で定める特定臨床研究または再生医療等
の安全性の確保等に関する法律(平成 25 年法律第 85 号)に基づき
提供される再生医療等の枠組み以外の形では、実施・推奨していな
いこと。
② 薬物療法の提供体制
薬物療法のレジメン(注6)を審査し、組織的に管理する委員会を
設置すること。
③ 緩和ケアの提供体制
ア 小児がん診療に携わる全ての診療従事者により、全ての小児がん
患者に対し適切な緩和ケアが提供される体制を整備すること。ま
た、これを支援するために、組織上明確に位置付けられた緩和ケア
チームを整備すること。自施設で対応できない場合には地域のがん
診療連携拠点病院等との連携体制を整備すること。
イ 外来において専門的な小児の緩和ケアを提供できる体制を整備す
ることが望ましい。
ウ 緩和ケアチーム並びに必要に応じて主治医及び看護師等が参加す
る症状緩和に関するカンファレンスを定期的に開催すること。
エ 院内の見やすい場所に緩和ケアチームによる診察が受けられる旨
の掲示をするなど、小児がん患者及びその家族等に対し必要な情報
提供を行うこと。
オ 小児がん連携病院やかかりつけ医等の協力・連携を得て、主治医
及び看護師が緩和ケアチームと共に、退院後の居宅における緩和ケ
アに関する療養上必要な説明及び指導を行うこと。
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