よむ、つかう、まなぶ。
薬ー1参考2○令和6年度薬価制度の見直しについて (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00086.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第222回 1/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
の中で最も高額な最低薬価を当該価格帯に含まれる全ての医薬品の最低薬価と
する。
第9節 新薬創出・適応外薬解消等促進加算
1 加算
(1)対象品目
新薬創出・適応外薬解消等促進加算(以下「新薬創出等加算」という。)
の対象品目は、次に掲げる全ての要件に該当する既収載品とする。
なお、令和5年度薬価改定においては、令和4年度薬価改定においてこの
1の対象品目とされた既収載品及び令和4年4月以降に新規に薬価収載され
た新薬のうち、薬価収載時に次に掲げる全ての要件に該当するとされたもの
についてのみ適用する。ただし、本節2のいずれかの要件に該当するものを
除く。
イ 新薬として薬価収載され、当該品目に係る後発品が薬価収載されていな
いこと(薬価収載の日から 15 年を経過していないものに限る。)
ロ 次のいずれかの要件に該当すること
① 希少疾病用医薬品として指定された効能又は効果について承認を受け
ている医薬品
② 未承認薬等検討会議における検討結果を踏まえ、厚生労働省が開発を
公募した医薬品
③ 薬価収載の際、画期性加算、有用性加算(Ⅰ)、有用性加算(Ⅱ)若
しくは営業利益率のプラスの補正の対象となった医薬品(第3章第6節
の規定により画期性加算、有用性加算(Ⅰ)若しくは有用性加算(Ⅱ)
の対象となった再生医療等製品を含む。)、薬価改定までに、これらの
加算(有用性加算(Ⅱ)の要件ニのみに該当する場合を除く。)に相当
すると認められる効能又は効果が追加されたもの(既存の効能又は効果
の対象患者の限定を解除したもの等、既存の効能と類似性が高いと認め
られる効能追加等の場合を除く。)又は薬価改定の際、市販後に真の臨
床的有用性が検証された既収載品の薬価の改定の特例を受けた医薬品
(以下「加算適用品」という。)
④ 新規作用機序医薬品(薬価収載時に薬理作用類似薬がなしとされた医
薬品をいう。)又は新規作用機序医薬品に相当すると認められる効能若
しくは効果が追加されたもの(既存の効能又は効果の対象患者の限定を
解除したもの等、既存の効能と類似性が高いと認められる効能追加等の
場合を除く。)であって、別表 10 の基準に該当する医薬品
⑤ 薬価収載時に薬理作用類似薬が1又は2であり、かつ最も早く収載さ
れた薬理作用類似薬の収載から3年以内に収載された医薬品であって、
薬理作用類似薬のうち最も早く収載された医薬品が加算適用品又は別表
10 の基準に該当するもの
⑥ 先駆的医薬品であって、当該医薬品の指定に係る効能又は効果又は用
39
する。
第9節 新薬創出・適応外薬解消等促進加算
1 加算
(1)対象品目
新薬創出・適応外薬解消等促進加算(以下「新薬創出等加算」という。)
の対象品目は、次に掲げる全ての要件に該当する既収載品とする。
なお、令和5年度薬価改定においては、令和4年度薬価改定においてこの
1の対象品目とされた既収載品及び令和4年4月以降に新規に薬価収載され
た新薬のうち、薬価収載時に次に掲げる全ての要件に該当するとされたもの
についてのみ適用する。ただし、本節2のいずれかの要件に該当するものを
除く。
イ 新薬として薬価収載され、当該品目に係る後発品が薬価収載されていな
いこと(薬価収載の日から 15 年を経過していないものに限る。)
ロ 次のいずれかの要件に該当すること
① 希少疾病用医薬品として指定された効能又は効果について承認を受け
ている医薬品
② 未承認薬等検討会議における検討結果を踏まえ、厚生労働省が開発を
公募した医薬品
③ 薬価収載の際、画期性加算、有用性加算(Ⅰ)、有用性加算(Ⅱ)若
しくは営業利益率のプラスの補正の対象となった医薬品(第3章第6節
の規定により画期性加算、有用性加算(Ⅰ)若しくは有用性加算(Ⅱ)
の対象となった再生医療等製品を含む。)、薬価改定までに、これらの
加算(有用性加算(Ⅱ)の要件ニのみに該当する場合を除く。)に相当
すると認められる効能又は効果が追加されたもの(既存の効能又は効果
の対象患者の限定を解除したもの等、既存の効能と類似性が高いと認め
られる効能追加等の場合を除く。)又は薬価改定の際、市販後に真の臨
床的有用性が検証された既収載品の薬価の改定の特例を受けた医薬品
(以下「加算適用品」という。)
④ 新規作用機序医薬品(薬価収載時に薬理作用類似薬がなしとされた医
薬品をいう。)又は新規作用機序医薬品に相当すると認められる効能若
しくは効果が追加されたもの(既存の効能又は効果の対象患者の限定を
解除したもの等、既存の効能と類似性が高いと認められる効能追加等の
場合を除く。)であって、別表 10 の基準に該当する医薬品
⑤ 薬価収載時に薬理作用類似薬が1又は2であり、かつ最も早く収載さ
れた薬理作用類似薬の収載から3年以内に収載された医薬品であって、
薬理作用類似薬のうち最も早く収載された医薬品が加算適用品又は別表
10 の基準に該当するもの
⑥ 先駆的医薬品であって、当該医薬品の指定に係る効能又は効果又は用
39