よむ、つかう、まなぶ。
薬ー1参考2○令和6年度薬価制度の見直しについて (60 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00086.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第222回 1/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
別表 12
費用対効果評価に基づく価格調整の計算方法
1
価格調整の対象範囲
(1)類似薬効比較方式により算定された医薬品
類似薬効比較方式により算定された医薬品については、画期性加算、有
用性加算(Ⅰ)又は有用性加算(Ⅱ)(以下「有用性系加算」という。)
の加算部分割合を費用対効果評価による価格調整前の価格に乗じて得た額
(以下「有用性系加算部分」という。)を価格調整対象とする。
加算部分割合は、薬価収載時における算定薬価(外国平均価格調整を受
けた品目については、当該価格調整前の価格をいう。)に対する有用性系
加算の加算額の割合とする。
(2)原価計算方式により算定された医薬品
原価計算方式により算定された医薬品については、次のいず れかを価格
調整対象とする。
①
開 示 度 が 50% 以 上 の 品 目 で あ っ て 、 有 用 性 系 加 算 の 加 算 対 象 と な る
ものについては、 有用性系加算部分 を価格調整対象とする。
②
開 示 度 が 50% 未 満 の 品 目 に つ い て は 、 価 格 調 整 前 の 価 格 に 薬 価 収 載
時における営業利益率を乗じて得た額を 価格調整対象とする。ただし、
令和4年3月 31 日以前に薬価収載された品目 のうち、有用性系加算の
加算対象となるものについては、 有用性系加算部分及び価格調整前の価
格から有用性系加算部分を除いた額に薬価収載時における営業利益率を
乗じて得た額を価格調整対象とする。
③
平成 30 年3月 31 日以前に薬価収載された品目であって、営業利益率
のプラスの補正の対象になったものについては、 価格調整前の価格に薬
価収載時における営業利益率に対する補正率の割合を営業利益率に乗じ
て得た割合(以下「補正割合」という。)を乗じて得た額を価格調整対
象とする。
薬価収載時から価格調整までの間に行われた薬価改定時の加算の対象
となった品目については、当該加算を受けた際の、当該加算額及び当
該加算を除いた額に薬価収載時における補正割合を乗じて得た額の合
計額を新たな加算額とし、価格調整前の価格に当該加算を受けた直後
の価格に対する当該新たな加算額の割合を乗じて得た額を価格調整対
60
費用対効果評価に基づく価格調整の計算方法
1
価格調整の対象範囲
(1)類似薬効比較方式により算定された医薬品
類似薬効比較方式により算定された医薬品については、画期性加算、有
用性加算(Ⅰ)又は有用性加算(Ⅱ)(以下「有用性系加算」という。)
の加算部分割合を費用対効果評価による価格調整前の価格に乗じて得た額
(以下「有用性系加算部分」という。)を価格調整対象とする。
加算部分割合は、薬価収載時における算定薬価(外国平均価格調整を受
けた品目については、当該価格調整前の価格をいう。)に対する有用性系
加算の加算額の割合とする。
(2)原価計算方式により算定された医薬品
原価計算方式により算定された医薬品については、次のいず れかを価格
調整対象とする。
①
開 示 度 が 50% 以 上 の 品 目 で あ っ て 、 有 用 性 系 加 算 の 加 算 対 象 と な る
ものについては、 有用性系加算部分 を価格調整対象とする。
②
開 示 度 が 50% 未 満 の 品 目 に つ い て は 、 価 格 調 整 前 の 価 格 に 薬 価 収 載
時における営業利益率を乗じて得た額を 価格調整対象とする。ただし、
令和4年3月 31 日以前に薬価収載された品目 のうち、有用性系加算の
加算対象となるものについては、 有用性系加算部分及び価格調整前の価
格から有用性系加算部分を除いた額に薬価収載時における営業利益率を
乗じて得た額を価格調整対象とする。
③
平成 30 年3月 31 日以前に薬価収載された品目であって、営業利益率
のプラスの補正の対象になったものについては、 価格調整前の価格に薬
価収載時における営業利益率に対する補正率の割合を営業利益率に乗じ
て得た割合(以下「補正割合」という。)を乗じて得た額を価格調整対
象とする。
薬価収載時から価格調整までの間に行われた薬価改定時の加算の対象
となった品目については、当該加算を受けた際の、当該加算額及び当
該加算を除いた額に薬価収載時における補正割合を乗じて得た額の合
計額を新たな加算額とし、価格調整前の価格に当該加算を受けた直後
の価格に対する当該新たな加算額の割合を乗じて得た額を価格調整対
60