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薬ー1参考2○令和6年度薬価制度の見直しについて (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00086.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第222回 1/17)《厚生労働省》 |
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象とする。
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価格調整の計算方法
(1)類似薬効比較方式等により算定された医薬品
① 費用対効果評価による価格の算式
1(1)並びに1(2)①及び③に該当する品目は、次の算式により
価格調整後の価格を算出する。なお、価格調整係数(β)は、②に定め
るとおりとする。
価格調整後の価格
=価格調整前の価格 − 価格調整対象 × (1 − β)
ただし、当該対象品目が複数の分析対象集団を持つ場合にあっては、
分析対象集団ごとに ICER を算出し、それぞれの ICER に応じた価格調整
係数(β)を用いて分析対象集団ごとの価格 (②アⅰの場合において、
価格調整による引上げ額については、価格調整前の価格の5 %を上回ら
ない額とし、かつ価格調整後の価格で算出するそれぞれの分析対象集団
の ICER が 200 万円/QALY 以下となる額とし、②イの場合において、価格
調 整 に よ る 引 上 げ 額 に つ い て は 、 価 格 調 整 前 の 価 格 の 10% を 上 回 ら な
い額とし、かつ対象品目の比較対照技術と比較した当該 分析対象集団に
おける患者1人当たりの費用削減額について、価格調整後の 価格で算出
する費用削減額が価格調整前の価格で算出する費用削減額の2分の1に
相当する額を下回らない額とする。)を算出し、それらを当該分析対象
集団の患者割合等で加重平均して算出したものを価格調整後の 価格とす
る。
②
価格調整係数(β)
ア 対象となる医薬品の費用及び効果が費用対効果評価における比較対
照 技 術 ( 比 較 対 照 品 目 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ) よ り 増 加 し 、 ICER が 算
出可能な場合、価格調整係数 (β)は次に掲げる品目ごとに、それぞ
れ次に定める係数とする。
ⅰ ICER が 200 万円/QALY 未満の品目であって、価格調整時点におい
て、次の(一)及び(二)のいずれにも該当するもの 1.25
(一)対象品目に係るメタ解析及びシステマチックレビューを除く
臨床研究が、次のいずれにも該当すること。
( ア ) 対 象 品 目 に 係 る 新 規 の 臨 床 研 究 に 関 す る 論 文 が 、 impact
factor ( Clarivate analytics 社 の “ InCites Journal
Citation Reports” により提供されている impact factor をい
う。)の平均値(当該論文の受理又は論文掲載時から過去5年
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価格調整の計算方法
(1)類似薬効比較方式等により算定された医薬品
① 費用対効果評価による価格の算式
1(1)並びに1(2)①及び③に該当する品目は、次の算式により
価格調整後の価格を算出する。なお、価格調整係数(β)は、②に定め
るとおりとする。
価格調整後の価格
=価格調整前の価格 − 価格調整対象 × (1 − β)
ただし、当該対象品目が複数の分析対象集団を持つ場合にあっては、
分析対象集団ごとに ICER を算出し、それぞれの ICER に応じた価格調整
係数(β)を用いて分析対象集団ごとの価格 (②アⅰの場合において、
価格調整による引上げ額については、価格調整前の価格の5 %を上回ら
ない額とし、かつ価格調整後の価格で算出するそれぞれの分析対象集団
の ICER が 200 万円/QALY 以下となる額とし、②イの場合において、価格
調 整 に よ る 引 上 げ 額 に つ い て は 、 価 格 調 整 前 の 価 格 の 10% を 上 回 ら な
い額とし、かつ対象品目の比較対照技術と比較した当該 分析対象集団に
おける患者1人当たりの費用削減額について、価格調整後の 価格で算出
する費用削減額が価格調整前の価格で算出する費用削減額の2分の1に
相当する額を下回らない額とする。)を算出し、それらを当該分析対象
集団の患者割合等で加重平均して算出したものを価格調整後の 価格とす
る。
②
価格調整係数(β)
ア 対象となる医薬品の費用及び効果が費用対効果評価における比較対
照 技 術 ( 比 較 対 照 品 目 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ) よ り 増 加 し 、 ICER が 算
出可能な場合、価格調整係数 (β)は次に掲げる品目ごとに、それぞ
れ次に定める係数とする。
ⅰ ICER が 200 万円/QALY 未満の品目であって、価格調整時点におい
て、次の(一)及び(二)のいずれにも該当するもの 1.25
(一)対象品目に係るメタ解析及びシステマチックレビューを除く
臨床研究が、次のいずれにも該当すること。
( ア ) 対 象 品 目 に 係 る 新 規 の 臨 床 研 究 に 関 す る 論 文 が 、 impact
factor ( Clarivate analytics 社 の “ InCites Journal
Citation Reports” により提供されている impact factor をい
う。)の平均値(当該論文の受理又は論文掲載時から過去5年
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