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【参考資料4】令和6年度介護報酬改定に関する審議報告[1.9MB] (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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③総合医学管理加算の見直し
【短期入所療養介護★】
介護老人保健施設が提供する短期入所療養介護における総合医学管理加算につい
て、医療ニーズのある利用者の受入れを更に促進する観点から、以下の見直しを行
う。
ア
居宅サービス計画において計画的に行うこととなっている指定短期入所療養
介護についても、治療管理を目的とするものについては同加算の対象とする。
イ 算定日数について7日を限度としているところ、10 日間を限度とする。
④療養通所介護における医療ニーズを有する中重度者の短期利用の推進
【療養通所介護】
療養通所介護の利用者は医療ニーズを有する中重度者であり、包括報酬において
新たに利用する際の判断が難しい場合があること、登録者以外の者が緊急に利用す
る必要が生じる場合があることから、中重度者が必要に応じて利用しやすくなるよ
う、療養通所介護の基本報酬に短期利用型の新たな区分を設ける。
⑤療養通所介護における重度者への安定的なサービス提供体制の評価
【療養通所介護】
主に中重度の利用者を対象とする療養通所介護について、介護度に関わらず一律
の包括報酬である一方、重度の利用者を受け入れるにあたっては特に手厚い人員体
制、管理体制等が必要となることから、安定的に重度の利用者へのサービスを提供
するための体制を評価する新たな加算を設ける。
⑥看護小規模多機能型居宅介護における柔軟なサービス利用の促進
【看護小規模多機能型居宅介護】
看護小規模多機能型居宅介護において、介護度によらず利用者ごとの利用頻度が
幅広く、利用料や「通い・泊まり・訪問(看護・介護)」の各サービスの利用ニーズ
の有無等を理由に新規利用に至らないことがあることを踏まえ、利用者の柔軟な利
用を促進する観点から、以下の見直しを行う。
ア 当該登録者へのサービス提供回数が過少な場合は、基本報酬を減算する。
イ
緊急時訪問看護加算について、緊急時の宿泊サービスを必要に応じて提供す
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【短期入所療養介護★】
介護老人保健施設が提供する短期入所療養介護における総合医学管理加算につい
て、医療ニーズのある利用者の受入れを更に促進する観点から、以下の見直しを行
う。
ア
居宅サービス計画において計画的に行うこととなっている指定短期入所療養
介護についても、治療管理を目的とするものについては同加算の対象とする。
イ 算定日数について7日を限度としているところ、10 日間を限度とする。
④療養通所介護における医療ニーズを有する中重度者の短期利用の推進
【療養通所介護】
療養通所介護の利用者は医療ニーズを有する中重度者であり、包括報酬において
新たに利用する際の判断が難しい場合があること、登録者以外の者が緊急に利用す
る必要が生じる場合があることから、中重度者が必要に応じて利用しやすくなるよ
う、療養通所介護の基本報酬に短期利用型の新たな区分を設ける。
⑤療養通所介護における重度者への安定的なサービス提供体制の評価
【療養通所介護】
主に中重度の利用者を対象とする療養通所介護について、介護度に関わらず一律
の包括報酬である一方、重度の利用者を受け入れるにあたっては特に手厚い人員体
制、管理体制等が必要となることから、安定的に重度の利用者へのサービスを提供
するための体制を評価する新たな加算を設ける。
⑥看護小規模多機能型居宅介護における柔軟なサービス利用の促進
【看護小規模多機能型居宅介護】
看護小規模多機能型居宅介護において、介護度によらず利用者ごとの利用頻度が
幅広く、利用料や「通い・泊まり・訪問(看護・介護)」の各サービスの利用ニーズ
の有無等を理由に新規利用に至らないことがあることを踏まえ、利用者の柔軟な利
用を促進する観点から、以下の見直しを行う。
ア 当該登録者へのサービス提供回数が過少な場合は、基本報酬を減算する。
イ
緊急時訪問看護加算について、緊急時の宿泊サービスを必要に応じて提供す
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