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【参考資料4】令和6年度介護報酬改定に関する審議報告[1.9MB] (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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⑧地域区分
令和6年度以降の級地の設定に当たっては、現行の級地を適用することを基本と
しつつ、公平性を欠く状況にあると考えられる自治体については特例(※1)を設
け、自治体に対して行った意向調査の結果を踏まえ、級地に反映する。
また、平成 27 年度介護報酬改定時に設けられた経過措置(※2)については令和
5年度末までがその期限となっているが、令和8年度末までの延長を認める。
(※1)


次の場合は、当該地域に隣接する地域に設定された地域区分のうち、一番低
い又は高い地域区分までの範囲で引上げる又は引下げることを認める。

ⅰ 当該地域の地域区分よりも高い又は低い地域に全て囲まれている場合
ⅱ 当該地域の地域区分よりも高い又は低い級地が設定された地域に複数隣接し
ており、かつ、その地域の中に当該地域と4級地以上の級地差がある地域が含
まれている場合。なお、引上げについては、地域手当の級地設定がある自治体
を除く。
ⅲ 当該地域の地域区分よりも高い又は低い級地が設定された地域に囲まれてお
り、かつ、同じ地域区分との隣接が単一(引下げの場合を除く。)の場合。な
お、引上げについては、地域手当の級地設定がある自治体を除く


5級地以上の級地差がある地域と隣接している場合について、4級地差にな
るまでの範囲で引上げ又は引下げを認める。

(注1)隣接する地域の状況については、同一都道府県内のみの状況に基づき判
断することも可能とする。(アⅰのみ)
(注2)広域連合については、構成自治体に適用されている区分の範囲内で選択
することを認めているが、令和5年度末に解散する場合について、激変緩和
措置を設ける。
(注3)自治体の境界の過半が海に面している地域にあっては、イの例外として、
3級地差以上の級地差であっても2級地差になるまで引上げを認める。
(注4)障害福祉サービス等報酬及び子ども・子育て支援制度における公定価格
の両方の地域区分が、経過措置等による特別な事情で介護報酬の級地より高
くなっている場合、その範囲内において、隣接する高い級地のうち最も低い
区分まで引上げを可能とする。
(※2)
平成 27 年度の地域区分の見直しに当たり、報酬単価の大幅な変更を緩和する観
点から、従前の設定値と見直し後の設定値の範囲内で選択することが可能とする
もの。
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