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【参考資料4】令和6年度介護報酬改定に関する審議報告[1.9MB] (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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ア加算について、死亡日以前 31 日以上 45 日以下の区分の評価を見直し、死亡日の
前日及び前々日並びに死亡日の区分等への重点化を図る。

⑧介護医療院における看取りへの対応の充実
【介護医療院】
本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を更に充実させる観点から、
介護医療院の基本報酬の算定要件及び施設サービス計画の作成において、本人の意
思を尊重した上で、原則として入所者全員に対して「人生の最終段階における医
療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に沿った取組を行うことを求める
こととする。

(5)感染症や災害への対応力向上
①高齢者施設等における感染症対応力の向上
【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型
共同生活介護★ 、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
護、介護老人保健施設、介護医療院】
高齢者施設等については、施設内で感染者が発生した場合に、感染者の対応を行
う医療機関との連携の上で施設内で感染者の療養を行うことや、他の入所者又は入
居者への感染拡大を防止することが求められることから、以下を評価する新たな加
算を設ける。


新興感染症の発生時等に感染者の診療等を実施する医療機関(協定締結医療
機関)との連携体制を構築していること。



上記以外の一般的な感染症(※)について、協力医療機関等と感染症発生時
における診療等の対応を取り決めるとともに、当該協力医療機関等と連携の上、
適切な対応を行っていること。
※ 新型コロナウイルス感染症を含む。



感染対策に係る一定の要件を満たす医療機関や地域の医師会が定期的に行う
感染対策に関する研修に参加し、助言や指導を受けること。

また、感染対策に係る一定の要件を満たす医療機関から、施設内で感染者が発生
した場合の感染制御等の実地指導を受けることを評価する新たな加算を設ける。

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