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【参考資料4】令和6年度介護報酬改定に関する審議報告[1.9MB] (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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効果的かつ効率的な連携の在り方を検討していくべきである。
【地域包括ケアの推進と地域共生社会の実現に資する取組(療養通所介護)】


療養通所介護は、医療ニーズを有する中重度の要介護者、障害者等に対する一
体的なサービス提供を行っていることから、地域包括ケア・地域共生社会の拠点
として、障害福祉サービス等との更なる連携を推進するための方策を検討してい
くべきである。

【高齢者施設等と医療機関の連携強化】


高齢者施設等の入所者及び入居者の生命を守る観点から、高齢者施設等と医療
機関の連携強化を図ることは喫緊の課題である。
介護保険施設について、義務付けにかかる期限を3年とした上で、入所者の急

変時等に、相談対応や診療を行う体制を常時確保した協力医療機関及び緊急時に
原則入院できる体制を確保した協力病院を定めることを義務化することとしたが、
当該期限の前においても可及的速やかに実効性のある連携体制が構築されるよう、
連携体制に係る実態や課題等を把握した上で、連携体制の構築を推進するために
必要な対応を行うとともに、次期介護報酬改定に向けて引き続き検討していくべ
きである。
また、特定施設入居者生活介護及び認知症対応型共同生活介護について、相談
対応や診療を行う体制を常時確保した医療機関を定めることを努力義務としたが、
入居者の急変時等に備えた協力医療機関との連携体制を確実に構築していく観点
から、介護保険施設と同様に連携体制の構築を推進するために必要な対応を行う
とともに、原則入院できる体制を確保した協力病院との連携も含め、当該要件を
満たす協力医療機関との連携の義務化に向けて引き続き検討していくべきである。
【介護医療院の長期療養・生活施設としての機能強化】


介護医療院について、今回の介護報酬改定で看取りへの対応の充実が図られた
ところであるが、介護療養型医療施設からの移行が完了することも踏まえ、看取
りへの対応も含め、医療の必要な要介護者の長期療養・生活施設として更なる機
能強化を図るための対応を検討していくべきである。

【感染症や災害への対応力向上】


施設系サービス及び居住系サービスについて、協定締結医療機関と新興感染症
の発生時等の対応を取り決めることを努力義務としたが、都道府県における協定

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