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参考資料2 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》 |
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①
費用を強調した広告
【具体例】
・ 今なら○円でキャンペーン実施中!
・ 「ただいまキャンペーンを実施中」
・ 「期間限定で○○療法を 50%オフで提供しています」
・ 「○○100,000 円 50,000 円」
・ 「○○治療し放題プラン」
② 提供される医療の内容とは直接関係ない事項による誘引
提供される医療の内容とは直接関係のない情報を強調し、患者等を誤認させ、不当に患者
等を誘引する内容については、広告は行うべきではない。
【具体例】
・ 「無料相談をされた方全員に○○をプレゼント」
物品を贈呈する旨等を誇張することは、提供される医療の内容とは直接関係のない
事項として取り扱う。
③ ふざけたもの、ドタバタ的な表現による広告
イ 他法令又は他法令に関する広告ガイドラインで禁止される内容の広告
他法令に抵触する広告を行わないことは当然として、他法令に関する広告ガイドラインも遵
守すること。
また、広告は通常、医療機関が自らの意思により、患者等の選択に資するために実施するも
のであり、例えば、医薬品又は医療機器の販売会社等からの依頼により、金銭の授与等の便宜
を受けて、特定の疾病を治療できる旨等について広告することは、厳に慎むべきである。
① 医薬品医療機器等法
例えば、医薬品医療機器等法第 66 条第1項の規定により、医薬品・医療機器等の名称や、
効能・効果、性能等に関する虚偽・誇大広告が禁止されている。また、同法第 68 条の規定に
より、承認前の医薬品・医療機器について、その名称や、効能・効果、性能等についての広
告が禁止されている。例えば、そうした情報をウェブサイトに掲載した場合には、当該規定
等により規制され得る。
【具体例】
[広告可能なもの]
・ 当院ではジェネリック医薬品を採用しております。
→医薬品が特定されないため、医薬品医療機器等法上の医薬品の広告には該当せず、医
療の内容に関する事項として広告可能である。
・ AGA 治療薬を取り扱っております。
→医薬品が特定されないため、自由診療である旨と標準的な費用を併せて示してあれば、
医薬品医療機器等法の承認を得た医薬品による治療の内容に関する事項として広告
可能である。
[広告できないもの]
・ 医薬品「○○錠」を処方できます。
→医薬品の商品名は、医薬品医療機器等法の広告規制の趣旨に鑑み、広告を行ってはな
らない。
② 健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)
例えば、健康増進法第 31 条第1項の規定により、何人も、食品として販売に供する物に関
して、健康の保持増進の効果等について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を
誤認させるような表示をすることが禁止されている。例えば、そうした情報をウェブサイト
に掲載した場合には、当該規定等により規制され得る。
③ 景表法
例えば、景表法第5条の規定により、商品又は役務の品質等について、一般消費者に対し、
実際のもの又は事実に相違して競争事業者のものよりも著しく優良であると示す表示又は取
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費用を強調した広告
【具体例】
・ 今なら○円でキャンペーン実施中!
・ 「ただいまキャンペーンを実施中」
・ 「期間限定で○○療法を 50%オフで提供しています」
・ 「○○100,000 円 50,000 円」
・ 「○○治療し放題プラン」
② 提供される医療の内容とは直接関係ない事項による誘引
提供される医療の内容とは直接関係のない情報を強調し、患者等を誤認させ、不当に患者
等を誘引する内容については、広告は行うべきではない。
【具体例】
・ 「無料相談をされた方全員に○○をプレゼント」
物品を贈呈する旨等を誇張することは、提供される医療の内容とは直接関係のない
事項として取り扱う。
③ ふざけたもの、ドタバタ的な表現による広告
イ 他法令又は他法令に関する広告ガイドラインで禁止される内容の広告
他法令に抵触する広告を行わないことは当然として、他法令に関する広告ガイドラインも遵
守すること。
また、広告は通常、医療機関が自らの意思により、患者等の選択に資するために実施するも
のであり、例えば、医薬品又は医療機器の販売会社等からの依頼により、金銭の授与等の便宜
を受けて、特定の疾病を治療できる旨等について広告することは、厳に慎むべきである。
① 医薬品医療機器等法
例えば、医薬品医療機器等法第 66 条第1項の規定により、医薬品・医療機器等の名称や、
効能・効果、性能等に関する虚偽・誇大広告が禁止されている。また、同法第 68 条の規定に
より、承認前の医薬品・医療機器について、その名称や、効能・効果、性能等についての広
告が禁止されている。例えば、そうした情報をウェブサイトに掲載した場合には、当該規定
等により規制され得る。
【具体例】
[広告可能なもの]
・ 当院ではジェネリック医薬品を採用しております。
→医薬品が特定されないため、医薬品医療機器等法上の医薬品の広告には該当せず、医
療の内容に関する事項として広告可能である。
・ AGA 治療薬を取り扱っております。
→医薬品が特定されないため、自由診療である旨と標準的な費用を併せて示してあれば、
医薬品医療機器等法の承認を得た医薬品による治療の内容に関する事項として広告
可能である。
[広告できないもの]
・ 医薬品「○○錠」を処方できます。
→医薬品の商品名は、医薬品医療機器等法の広告規制の趣旨に鑑み、広告を行ってはな
らない。
② 健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)
例えば、健康増進法第 31 条第1項の規定により、何人も、食品として販売に供する物に関
して、健康の保持増進の効果等について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を
誤認させるような表示をすることが禁止されている。例えば、そうした情報をウェブサイト
に掲載した場合には、当該規定等により規制され得る。
③ 景表法
例えば、景表法第5条の規定により、商品又は役務の品質等について、一般消費者に対し、
実際のもの又は事実に相違して競争事業者のものよりも著しく優良であると示す表示又は取
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