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参考資料2 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン) (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》 |
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(4)
第7
公表
行政指導に従わず中止命令若しくは是正命令又は刑事告発等を実施した際には、原則として、
事例を公表することにより、患者等に対して当該違反広告に対する注意喚起を行うこと。
助産師の業務又は助産所に関する広告について
法第6条の7の規定により、助産師の業務又は助産所に関しても、広告は限定的に制限してきたと
ころであるが、医療広告と同様に、妊産婦等に対して、必要な情報が正確に提供され、その選択を支
援する観点から、客観性・正確性を確保し得る事項については、広告事項としてできる限り幅広く認
めること。
法第6条の7第3項各号又は広告告示第5条各号若しくは第6条各号に定められた事項について
は、助産師の業務又は助産所に関する広告が可能であり、また、医療広告と同様の考えにより虚偽広
告等については、広告が禁止されている。
さらに、第5の医療広告と同様の考えにより、医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少な
い場合は広告可能事項の記載限定を解除できる。
助産師の業務又は助産所に関する広告として広告可能な事項は、それぞれ医療広告の事項に準じて
いるものであり、その取扱いについては、本指針第4の該当箇所を参照いただき、禁止される事項や
指導等に関しては、第3及び第6を準用されたい。
なお、分娩の介助や保健指導等の実施の項目として、その費用、実施日時、出産育児一時金受領委
任払いの説明等についても広告可能であること。
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第7
公表
行政指導に従わず中止命令若しくは是正命令又は刑事告発等を実施した際には、原則として、
事例を公表することにより、患者等に対して当該違反広告に対する注意喚起を行うこと。
助産師の業務又は助産所に関する広告について
法第6条の7の規定により、助産師の業務又は助産所に関しても、広告は限定的に制限してきたと
ころであるが、医療広告と同様に、妊産婦等に対して、必要な情報が正確に提供され、その選択を支
援する観点から、客観性・正確性を確保し得る事項については、広告事項としてできる限り幅広く認
めること。
法第6条の7第3項各号又は広告告示第5条各号若しくは第6条各号に定められた事項について
は、助産師の業務又は助産所に関する広告が可能であり、また、医療広告と同様の考えにより虚偽広
告等については、広告が禁止されている。
さらに、第5の医療広告と同様の考えにより、医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少な
い場合は広告可能事項の記載限定を解除できる。
助産師の業務又は助産所に関する広告として広告可能な事項は、それぞれ医療広告の事項に準じて
いるものであり、その取扱いについては、本指針第4の該当箇所を参照いただき、禁止される事項や
指導等に関しては、第3及び第6を準用されたい。
なお、分娩の介助や保健指導等の実施の項目として、その費用、実施日時、出産育児一時金受領委
任払いの説明等についても広告可能であること。
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