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参考資料2 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》 |
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第1
1
医療広告規制の趣旨
医療法の一部改正について
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告(以下「医療広告」という。)につい
ては、患者やその家族あるいは住民(以下「患者等」という。)の利用者保護の観点から、医療法(昭
和 23 年法律第 205 号。以下「法」という。)その他の規定により制限されてきたところであるが、医
療機関のウェブサイトについては、原則として、規制対象とせず「医療機関のホームページの内容の
適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン)について」(平成 24 年9月 28 日
付け医政発 0928 第1号厚生労働省医政局長通知)により関係団体等による自主的な取組を促してき
た。
しかしながら、美容医療に関する相談件数が増加する中、消費者委員会より、医療機関のウェブサ
イトに対する法的規制が必要である旨の建議(美容医療サービスに係るホームページ及び事前説明・
同意に関する建議(消費者委員会平成 27 年7月7日))がなされた。同建議を踏まえ、平成 29 年の
通常国会で成立した医療法等の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 57 号)により医療機関のウェ
ブサイト等についても、他の広告媒体と同様に規制の対象とし、虚偽又は誇大等の表示を禁止し、是
正命令や罰則等の対象とすることとした。
その際、医療機関のウェブサイト等についても、他の広告媒体と同様に広告可能事項を限定するこ
ととした場合、詳細な診療内容など患者等が求める情報の円滑な提供が妨げられるおそれがあること
から、一定の条件の下に広告可能事項の限定を解除することとしている。
2
基本的な考え方
医療広告は、患者等の利用者保護の観点から、次のような考え方に基づき、限定的に認められた事
項以外は、原則として広告が禁止されてきたところである。
① 医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当
なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しいこと。
② 医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサー
ビスの質について事前に判断することが非常に困難であること。
今回の広告規制の見直しに当たっては、こうした基本的な考え方は引き続き堅持しつつ、規制対象
を「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」に拡大する一方、患者等に正
確な情報が提供されその選択を支援する観点から、医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少
ない場合については、幅広い事項の広告を認めることとした。
(1) 広告を行う者の責務
医療広告を行う者は、その責務として、患者等が広告内容を適切に理解して、適切に治療等を
選択できるよう、客観的で正確な情報の伝達に努めなければならない。さらに、広告は患者の受
診等を誘引するという目的を有するものの、患者等の利用者へ向けた客観的で正確な情報伝達の
手段として実施すべきであり、また、医療機関等が自らの意思により行う必要がある。
(2)
禁止される広告の基本的な考え方
法第6条の5第1項の規定により、内容が虚偽にわたる広告は、患者等に著しく事実に相違す
る情報を与えること等により、適切な受診機会を喪失したり、不適切な医療を受けるおそれがあ
ることから、罰則付きで禁じられている。
同様の観点から、法第6条の5第2項の規定及び医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号。
以下「省令」という。)第1条の9により、次の広告は禁止されている。
(ⅰ) 比較優良広告
(ⅱ) 誇大広告
(ⅲ) 公序良俗に反する内容の広告
(ⅳ) 患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告
(ⅴ) 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の
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医療広告規制の趣旨
医療法の一部改正について
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告(以下「医療広告」という。)につい
ては、患者やその家族あるいは住民(以下「患者等」という。)の利用者保護の観点から、医療法(昭
和 23 年法律第 205 号。以下「法」という。)その他の規定により制限されてきたところであるが、医
療機関のウェブサイトについては、原則として、規制対象とせず「医療機関のホームページの内容の
適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン)について」(平成 24 年9月 28 日
付け医政発 0928 第1号厚生労働省医政局長通知)により関係団体等による自主的な取組を促してき
た。
しかしながら、美容医療に関する相談件数が増加する中、消費者委員会より、医療機関のウェブサ
イトに対する法的規制が必要である旨の建議(美容医療サービスに係るホームページ及び事前説明・
同意に関する建議(消費者委員会平成 27 年7月7日))がなされた。同建議を踏まえ、平成 29 年の
通常国会で成立した医療法等の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 57 号)により医療機関のウェ
ブサイト等についても、他の広告媒体と同様に規制の対象とし、虚偽又は誇大等の表示を禁止し、是
正命令や罰則等の対象とすることとした。
その際、医療機関のウェブサイト等についても、他の広告媒体と同様に広告可能事項を限定するこ
ととした場合、詳細な診療内容など患者等が求める情報の円滑な提供が妨げられるおそれがあること
から、一定の条件の下に広告可能事項の限定を解除することとしている。
2
基本的な考え方
医療広告は、患者等の利用者保護の観点から、次のような考え方に基づき、限定的に認められた事
項以外は、原則として広告が禁止されてきたところである。
① 医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当
なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しいこと。
② 医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサー
ビスの質について事前に判断することが非常に困難であること。
今回の広告規制の見直しに当たっては、こうした基本的な考え方は引き続き堅持しつつ、規制対象
を「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」に拡大する一方、患者等に正
確な情報が提供されその選択を支援する観点から、医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少
ない場合については、幅広い事項の広告を認めることとした。
(1) 広告を行う者の責務
医療広告を行う者は、その責務として、患者等が広告内容を適切に理解して、適切に治療等を
選択できるよう、客観的で正確な情報の伝達に努めなければならない。さらに、広告は患者の受
診等を誘引するという目的を有するものの、患者等の利用者へ向けた客観的で正確な情報伝達の
手段として実施すべきであり、また、医療機関等が自らの意思により行う必要がある。
(2)
禁止される広告の基本的な考え方
法第6条の5第1項の規定により、内容が虚偽にわたる広告は、患者等に著しく事実に相違す
る情報を与えること等により、適切な受診機会を喪失したり、不適切な医療を受けるおそれがあ
ることから、罰則付きで禁じられている。
同様の観点から、法第6条の5第2項の規定及び医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号。
以下「省令」という。)第1条の9により、次の広告は禁止されている。
(ⅰ) 比較優良広告
(ⅱ) 誇大広告
(ⅲ) 公序良俗に反する内容の広告
(ⅳ) 患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告
(ⅴ) 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の
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