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参考資料2 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン) (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》
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これらの広告に関する規定は、重畳的に適用され得るものであるので、法第6条の5の規定に違反し、
又は違反が疑われる広告等が同時に、関係法令に違反していることが疑われる場合については、違反が
疑われる法令の主管課室がそれぞれ連携しながら指導・処分等を行うなど、所要の取組を効果的に行わ
れたい。その際、違反事例に対して、一部の法令のみによる処分とするか、それぞれの法令で処分する
かは、事例に応じて考えるべきであるが、他法令に違反するとの理由や他法令に基づく処分を受けると
の理由で、法の広告違反が免責されることはない。他法令にも抵触する広告である場合にも、法又は本
指針による必要な指導等を適切に実施されたい。


広告指導の体制及び手順
医療広告に対する指導等の措置は、各都道府県、保健所設置市又は特別区において、個別の事例に応
じてその実状を踏まえつつ、効果的かつ柔軟に対応すべきものであるが、医療に関する法律及び病院、
診療所又は助産所の管理について相当の知識が求められることから、医療監視員の知見を活用して、適
切な体制を作る必要がある。
(1) 広告内容の確認
本指針を参考に、医療広告として認められるものであるか等を判断することになるが、広告可
能な事項に含まれる表現であるかどうか、あるいは、虚偽・誇大広告等に該当するかどうか等は、
常に明確であるとは限らず、実効性のある指導等を行うことは必ずしも容易ではないと考えられ
る。このため、違法性が疑われる広告等に対する相談や指導に当たっては、
① まずは、各都道府県等において、法や本指針に抵触しないか否かを確認し、違反していると
判断できる広告については、広告を行う者に対して必要な指導等を行う、
② 都道府県等において、広告に該当するか判断できない情報物や違反しているかどうか判別で
きない広告については、その内容について、別添2の様式により、都道府県等の職員から厚生
労働省医政局総務課あてにEメール等によって照会する
という手順を採ること。
また、法又は本指針に違反していると判断できる広告について、広告を行う者(法人の場合は、
主たる事務所)の所在地が自らの管下の地域にない場合については、必要があると認める場合は、
管内の事業所等に対する立入検査等必要な調査を行った上で、当該広告物及び入手できた広告の
内容の根拠に関する資料等を添えて、広告を行う者が存在する地域を所轄する都道府県、保健所
設置市又は特別区あてに速やかに報告すること。広告を行う者の所在が不明である場合や海外の
事業者等である場合には、厚生労働省医政局総務課あてに報告すること。
(2)

広告違反の指導及び措置
以下に参考として、広告違反の指導及び措置について具体的に記載するが、各都道府県等が個
別の事例に応じて、効果的かつ柔軟に対応すべきものであり、以下のような手順に限定されるも
のではないこと。
ア 調査及び行政指導
法又は本指針に違反することが疑われる広告又は違反広告の疑いがある情報物を発見した際
には、通常はまず、任意の調査として、当該広告又は情報物に記載された医業を行う医師等又
は診療所若しくは病院に対して、説明を求める等により必要な調査を行うこと。
任意の調査又はイに示した報告命令若しくは立入検査により、法又は本指針に違反すること
を確認した場合、あるいは、明らかに法又は本指針に違反する広告を発見した場合には、当該
違反広告については、通常はまず、行政指導として、広告の中止や広告の内容を是正するよう、
医療広告を行っている医師等又は医療機関に求め、さらに必要に応じて違反広告物の回収、廃
棄等を指導すること。併せて、必要な場合には、広告代理店、雑誌社、新聞社、放送局等の医
師等又は医療機関以外の広告を作成した者や広告を掲載した者に対しても任意での調査や指導
を行うこと。
また、法に違反している広告については、必要に応じ、当該違反広告の責任者等に対して、
別添3に示す様式を参考とした報告書の徴収、書面による改善指導等の行政指導としての措置
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