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参考資料2 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン) (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》
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を講じること。
イ 報告命令又は立入検査(法第6条の8第1項関係)
法又は本指針に違反することが疑われる広告又は違反広告の疑いがある情報物を発見した際
には、アに記載したようにまずは任意の調査を行うこととするが、任意の調査に応じない場合
又は任意での説明や提出される書類に疑義がある場合等、必要な場合には法第6条の8第1項
の規定に基づき、都道府県知事、保健所設置市の市長又は特別区の区長は、当該広告(違反広
告に該当するおそれがあると認められる情報物の流布を含む。以下同じ。)を行った者に対し、
必要な報告を命ずること(報告命令)、又は当該広告を行った者の事務所に立ち入り、当該広
告に関する文書(広告物そのもの、作成段階の案、契約書、診療録その他の内容が正確である
かを確認するために必要な書類等)その他の物件(施設、構造設備、医療機器等)を検査させ
ること(立入検査)により、調査を実施すること。
ウ 中止命令又は是正命令(法第6条の8第2項関係)
アに示したように、広告違反を発見した場合には、通常はまず、行政指導により広告の中止
や内容の是正を求めることとなるが、行政指導に従わない場合や違反を繰り返す等の悪質な事
例の場合には、法第6条の8第2項の規定に基づき当該違反広告を行った者に対し、期限を定
めて、当該広告を中止し、又はその内容を是正すべき旨を命ずること。
なお、不利益処分たる中止命令又は是正命令については、その実施に先立ち、行政手続法(平
成5年法律第 88 号)第 13 条に規定する弁明の機会を付与しなければならないことに留意され
たい。(行政手続法第 29 条から第 31 条参照)
エ 告発
① 直接罰の適用される虚偽広告(法第6条の5第1項違反)を行った者が中止若しくは内容
の是正の行政指導に応じない場合
② 法第6条の8第1項による報告命令に対して、報告を怠り、若しくは虚偽の報告をした場

③ 同項による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
④ 同条第2項による中止命令若しくは是正命令に従わず、違反広告が是正されない場合
には、刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 239 条第2項の規定により、司法警察員に対
して書面により告発を行うことを考慮すべきである。
なお、罰則については、①の虚偽広告、法第6条の6第4項に違反する場合(麻酔科の診療
科名を広告する際に、併せて許可を受けた医師の氏名を併せて広告しなかった場合)又は④の
中止命令若しくは是正命令に従わなかった場合には、6月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金
(法第 87 条第1号)、②の報告命令又は③の立入検査に対する違反の場合には、20 万円以下
の罰金(法第 89 条第2号)が適用される。
オ 行政処分(法第 28 条、第 29 条関係)
病院又は診療所が悪質な違反広告を行った場合には、エに示した告発のほか、行政処分とし
て、必要に応じ法第 28 条の規定に基づく管理者変更命令又は法第 29 条第1項第4号に該当す
るとして、同項の規定による病院又は診療所の開設の許可の取り消し、又は開設者に対し、期
間を定めて、その閉鎖を命ずることが可能であるので、行政処分の実施を考慮すべきである。
(3)

命令等の対象者
法第6条の8第1項の規定による報告命令又は同条第2項の規定による中止命令若しくは是
正命令の対象者は、違反広告の実施者が、個人である場合には当該個人であるが、病院又は診療
所の場合には、その開設者又は管理者とし、広告代理店、雑誌社、新聞社、放送局等の場合には、
その代表者あてとすること。
告発については、それらの者に加え、法人自体又は当該広告違反の主導的な立場にあった者等
を事例に応じて対象とすること。

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